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大窪由衣
いちたす代表
この記事の監修者:大窪由衣

株式会社いちたす代表取締役社長
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こんにちは!株式会社 いちたすの大窪 浩太です!
以前に、速報版として公定価格のマイナス改定についてを記事にしました。

参考記事:初めてのマイナス改定! 令和2年度国家公民給与改定に伴う公定価格の人件費改定について 第55回 子ども・子育て会議について(番外編)

記事を書いた2021年1月9日時点では、国が考えている実施時期についてしか情報がありませんでした。
上記記事でも引用した内容を掲載します。

(実施時期)
単価表に係る改正告示の公布日の翌月分の公定価格から適用(4月に遡及して適用しない)→改定後の月の公定価格で年間の減額相当額の全額を減額

【例】令和3年2月分の公定価格から減額を適用する場合は、令和3年2月分及び3月分の公定価格から それぞれ6か月分を減額
※令和3年度以降については、毎月の公定価格から年間の減額相当額の1/12を減額

資料1 令和3年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_55/pdf/s1.pdf

1月に情報を公開して、2月分、3月分の調整になんて間に合うはずがない、とお伝えしていました。
もう2月に入り、これから請求をしていくという方も多いと思います。

皆様の市町村ではどうでしょうか?

当社(株式会社 いちたす)は、仙台を拠点に主に東北を中心に活動していますので、お客様からのご相談や情報提供を頂く範囲が東北に偏ってはしまいますが…。

私が把握している範囲では、2月分・3月分でそれぞれ6か月分を減額調整するという、国が示した例示通りに行う市町村はありません。
やはり、多くの市町村では、2月分・3月分ではシステム改定が間に合わないので、4月か5月に調整(精算)を行う、という方針のところが多いです。

また、改定後の公定価格がいつから反映されるかについても、早いところでは2月分の請求から改定後の公定価格(減額された公定価格)で計算するというところもあれば、調整が間に合わないので、2月分もこれまで通りの公定価格で単価を計算して請求してほしいと連絡が来ている市町村もあります。

今回の公定価格の改定については、加算項目の調整などが入らなければ、間違いなく減額になりますので、すでに受け取った金額を返還することになります。
事業者からの返還手続きを避けようとしてなのかはわかりませんが、変則的なところでは、2月・3月分の支給額を一律10%減額して、4月か5月にまとめて精算をする、という市町村もありました。資金繰りをぎりぎりで回している施設があれば、どうするんだと思いますが…。

全国的な動向、とまでは断言できませんが、少なくとも東北では、公定価格の減額調整は、2月分・3月分の調整は間に合わず、4月か5月に調整が入る、ということになりそうです。
個人的には、4月にも間に合わず5月のGW明けになるかなと覚悟しています。

経営者の皆様にとっては、施設を運営する法人の類型によっても変化するかとは思いますが…以下のようなことが考えられるかと思います。

 学校法人・社会福祉法人共通

・公認会計士監査を受けている場合、最終の決算監査が4月では早過ぎる。
5月中旬にならないと決算額が確定しない可能性が大なので、4月に経費や園児徴収金を確定させて、5月に収入を確定させるのか、4月に監査を受けてある程度は数字を固めて、変更点については書類のやり取りで決算書を確定させるのか、事前の打ち合わせが必須。
公認会計士監査のスケジュールに合わせて、決算理事会の時期も調整。

・公認会計士監査を受けていない場合、決算理事会の時期を調整。
4月開催やGW中の開催では、早すぎる可能性大。

 学校法人・社会福祉法人・3月末決算の法人共通

・法人税・消費税等の申告が必要な場合、決算確定の時期が遅くなる可能性が高いため、申告期限に間に合うよう事前のスケジュール調整が必要。申告期限の延長等をしていない場合注意。

・令和2年度の補正予算を行う際に、注意が必要。減額分自体は、そこまで大きくないが、2月分・3月分の支給金額に影響を及ぼす可能性があるので、補正予算を組む際は意識する必要あり。

・公定価格の改定に伴う減額調整を市町村がどのように行うか次第では、事業者側で調整額の計算をする必要が出てくる可能性がある。そのため3月・4月・5月の園がバタバタしている時期に、例年にはない追加の作業が増えても耐えることが出来る体制づくりを進める。


以上、箇条書きで考えられることを記載しました。

私の性格的に、最悪のケースを想定して対策をしたくなるので色々と書きましたが、市町村が頑張って、3月末までに調整が行われる可能性もあります。
また調整金額の算出についても、市町村側で調整金額まで出してくれ、園側では請求書に判子を押すだけ、という可能性もあります。
市町村によって、本当に対応が様々なので、どこまで行ってくれるかはその市町村がどこまで子育てに力を入れているかの試金石にもなりますね。

本日もお読みいただき、ありがとうございました!
(当記事は、2021年2月4日時点の情報を基に作成しています。
また、税務に関する具体的な内容につきましては、税務署もしくは顧問税理士にお尋ねください)

株式会社 いちたす
大窪浩太
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