本記事では、令和5年(2023年)4月1日から創設される「こども家庭庁」について、幼児教育・保育業界専門のコンサルタントの視点からわかりやすく解説しています。
令和5年度が近付くにつれて、情報が増えていくかと思われますので、その都度更新をしていきます。
保育園・幼稚園・こども園にお伺いして「こども家庭庁」のお話をしても、まだまだ関心が低い理事長先生も多いのが現状です。
しかし、今後の国の方針が大きく変わる可能性がある、とても影響の大きな変更です。
園の将来を考えるうえでも、すぐに動けるように、今後の動向に注目していきましょう!
こども家庭庁について
こども家庭庁については、名称が「子ども庁」から「子ども家庭庁」になり、最終的には「こども家庭庁」で落ち着くなど、創設される前から二転三転したことで、ニュースにも取り上げられていました。
ここでは、こども家庭庁の制度的な部分を見ていきます。
こども家庭庁とは
まずは時系列です。
(令和3年12月21日閣議決定)
(令和4年6月15日成立、令和4年6月22日公布)
(令和4年6月15日成立、令和4年6月22日公布)
(令和4年6月15日成立、令和4年6月22日公布)
令和3年12月21日に政府の方針が打ち出され、令和4年6月15日に参議院で上記の法律が可決、成立しました。その結果、令和5年4月1日より、こども家庭庁が内閣府の外局として設置されます。
まったく新しいことを行う機関というよりは、子ども政策に関して、これまでバラバラに担われてきた役割を一本化する司令塔機能を果たすことが想定されています。
「こども」と聞くと、「こども園」を連想してしまうので、就学前の児童のことかと思ってしまいますが、「こども家庭庁」が指す「こども」について、基本方針では「ここでいう「こども」とは、基本的に 18 歳までの者を念頭に置いているが、(以下略)」とあります。
幼児教育・保育に特化しているわけではないというのも、押さえておきたいポイントです。
こども家庭庁最新情報
こども家庭庁について、法案が可決されましたので、行政が公表している資料も増えてきました。
ここでは、主に行政が発表した最新情報をまとめていきます。(随時追加していきます)
2022年6月 内閣官房に「こども家庭庁設立準備室」を立ち上げ
内閣官房から発表される情報は、以下のページでまとめられています。
内閣官房:こども政策の推進(こども家庭庁の設置等)
「こども家庭庁設立準備室」内に、【予算】項目が追加されました。
「令和5年度歳出概算要求書」「令和5年度予算要求・編成に当たっての5つの基本姿勢」「令和5年度こども家庭庁関連予算概算要求のポイント」など、令和5年度の新設に向けての予算に関する資料がまとめられています。
内閣官房:こども政策の推進(こども家庭庁の設置等)
「こども家庭庁設立準備室」内に、【こどもの居場所に関するアンケート調査】項目が追加されました。
「おおむね30歳までのこども・若者の方」を対象にアンケート調査を行っています。
内閣官房:こども政策の推進(こども家庭庁の設置等)
「こども家庭庁設立準備室」内に、【こども家庭庁組織体制の概要】が追加されました。
- こども家庭庁の内部組織は、長官官房、こども成育局及びこども支援局の1官房2局体制で発足。
- 定員については、内部部局が350名、施設等機関が80名、合計430名を確保。
子ども・子育て会議にてこども家庭庁予算基本姿勢が公表されました。
年齢や制度の壁を越えた支援を行うとし、新規事業が追加となりました。
以前は、内閣官房のページ内で情報がまとめられていましたが、
2023年4月、こども家庭庁のHPが公開されました。
こどもまんなか こども家庭庁
こども家庭庁について知っておくべき3つのポイント
こども家庭庁については、「こども政策に関する司令塔機能を一本化」という大きな目的があるため、取り扱う分野は多様です。
ここでは、幼稚園・保育園・こども園等の経営者が押さえておきたいポイントを3つ、簡単に解説していきます。
こども家庭庁の目的|なぜこども家庭庁が出来たか?
なぜ、いま新たに、こども家庭庁が創設されたのか。
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針~こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設~(以下、基本方針)」のなかでは、以下のように説明しています。
こども政策については、これまで関係府省庁においてそれぞれの所掌に照らして行われてきたが、(中略)
こどもまんなか社会の実現に向けて専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が司令塔となり、政府が一丸となって取り組む必要がある。当該行政組織は、新規の政策課題に関する検討や制度作りを行うとともに、現在各府省庁の組織や権限が分かれていることによって生じている弊害を解消・是正する組織でなければならない。
つまり、こども家庭庁は、縦割り行政による弊害を解消・是正するために創設されました。
基本方針を読んでいて驚いたのが、「待機児童」「女性の社会進出」といった、これまでのこどもに関連する政策で大きく取り上げられてきたキーワードが、ひとつも入っていないところです。
これまでは、保育の枠を増やすという具体的な数字目標が掲げられてきましたが、これからは量よりも質を重視するというメッセージのように感じられます。
こども家庭庁の大きな目的は、縦割り行政の弊害を解消・是正するということですが、これだけだと話が大きくて捉えにくいので、幼児教育・保育施設の管轄に限定して見ていきます。
- 幼稚園:文部科学省
- 保育園(認可保育所):厚生労働省
- こども園、小規模保育施設他:内閣府
- 幼稚園:文部科学省
- 保育園(認可保育所):こども家庭庁
- こども園、小規模保育施設他:こども家庭庁
こども政策を一元化していくためには「幼稚園も管轄に入るのでは?」と思ってしまいますが、幼稚園は文部科学省の管轄のままで、こども家庭庁と文部科学省は連携・協議をしていくという扱いになっています。
保育事業専門の経営コンサルタントの立場から見ると、幼稚園がそのまま文部科学省の管轄になっているのは、国からの大きなメッセージだと受け止めざるを得ません。
処遇改善臨時特例交付金での園負担額の違いのように、私学の独立性を担保する代わりに、私学助成の幼稚園の補助金が減っていく可能性があります。
参考記事:【確定版】保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の全体像・注意点について【2/4付FAQ追記】
参考記事:【私学助成園賃上げ】幼稚園の教育体制支援事業の全体像・注意点について
こども家庭庁はいつから開始?
こども家庭庁設置法案他が国会で可決されたことにより、令和5年(2023年)4月1日から創設されることが決定されました。
基本方針では「こども家庭庁は、令和5年度のできる限り早い時期に創設することとし、次期通常国
会に必要な法律案を提出する。」とあり、4月からとは明言されていませんでしたが、令和5年度の当初(4月1日)から創設されます。
ただ、基本方針の認定こども園に関する部分では、以下のように記載されています。
通知等は、原則として、こども家庭庁と文部科学省の連名で発出する(こども家庭庁の創設時期にかかわらずできるだけ早期に実施。)。
「こども家庭庁の創設時期にかかわらず、できるだけ早期に実施」とありますので、令和5年4月より前の段階(令和4年度中)でも、通知等は出てくる可能性があります。
私学助成の幼稚園には直接的な影響は少ないかと思われますが、保育園・こども園では、今後、大きく影響を受けることになります。
園として、直接やり取りをするのは、市町村のまま変わらないはずですので、年度当初からは、それほど変わらない可能性の方が高いです。
どちらに転んでも対応できるよう事務体制を充実させておきたいですね。
こども家庭庁の役割
こども家庭庁の役割について、その分野は広範です。
「内閣官房 こども家庭庁設立準備室」がこども向けに作成している説明資料に、「こども家庭庁の役割」という項目がありますので、引用します。(とても表現が柔らかいですが、そのまま引用します)
- 政府の中のこども政策全体の「リーダー」
・これまで、こどもに関係する仕事は、政府のいろいろな省や庁が別々に行ってきました。これからは、「こども家庭庁」が政府の中のこども政策全体のリーダーになります。
・「こども家庭庁」には、こども政策を担当する大臣をおきます。その大臣は、他の大臣が担当する仕事(たとえば、文部科学省が担当する教育の仕事など)が十分ではないとき、もっと良くするように言うことができます。
- 新しい課題などに対応する
・これまでなかった課題、どの省庁が担当するかはっきりしなかった課題や対応が十分ではなかった課題に取り組みます。
上記のリーダーの部分だけを見ると、こども家庭庁自体は何もしないように読めてしまいますが…。
(司令塔としての機能を強調したいのだと思います)
参考URL:こども家庭庁について(こども向け資料)
ただ、「こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)の概要」という資料ではこども家庭庁の所管事務として以下が挙げられています。
こども家庭庁の所掌事務
(1) 分担管理事務(自ら実施する事務)
- 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
- 子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
- こどもの保育及び養護
- こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
- 地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保
- こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進
- こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
- こどもの保健の向上
- こどもの虐待の防止
- いじめの防止等に関する相談の体制など地域における体制の整備
- こどもの権利利益の擁護(他省の所掌に属するものを除く)
- こども大綱の策定及び推進 等
こども家庭庁の役割、とても大きいです。ただ、正直なところ、これを読んでもいまいちピンと来ませんでした…。
それが「こども家庭庁設置法」の第7条(こども家庭審議会)という条文の第5項を読むと、よくわかります。
五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- イ 児童福祉法
- ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
- ハ 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
- ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
- ホ 子ども・子育て支援法
- ヘ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
こども家庭審議会は、こども家庭庁の内部に設置される機関です。
つまり、上記の法律は、こども家庭庁の内部で完結するのだと考えられます。注目すべきは二つの法律です。
- 児童福祉法:保育園
- 子ども・子育て支援法:こども園、小規模保育施設など
この二つの法律を取り扱うということになると、保育園とこども園は、すべてがこども家庭庁に移管することになります。
そうなると、保育園とこども園(保育所型認定こども園)を分けている意味も薄れてきますので、一本化していくことになるかもしれません。
こども家庭庁の所管事務の中に「こどもの保育及び養護」とありますので、幼稚園が文部科学省に残った弊害が、今後も出てきそうです。
文部科学省が教育を一手に担うという観点では、幼稚園が文部科学省に残るメリットの方が大きかったのでしょうが、国が文部科学省に残したかった幼稚園の中に、地方の幼稚園も入っているのかは疑問です…。
こども家庭庁に関連する法律について
本記事冒頭の制度についてでも触れていますが、こども家庭庁の設置に伴って、3つの法律が制定されています。
こども家庭庁の所管事務などを見てきましたが、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備法(令和4年法律第76号)」を見ると、こども家庭庁の設置に伴い、影響を受ける法律の多さに驚きます。
46もの法律が、変わります。
こども家庭庁の所管事務や役割だけを見ると、何とも漠然な、ふわっとした印象を持ってしまうのですが、こどもに関連する多くの部分が、実務的にもこども家庭庁に集約されることになります。
こども家庭庁の基本方針について
ここまでは、法律を中心に確認してきましたが、将来的に、国はどのように進めていこうとしているのかは、法律からはなかなか読み取ることが出来ません。
ここでは、こども家庭庁の創設が打ち出された「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針~こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設~」(令和3年12月21日閣議決定)から読み解いていきます。
こども家庭庁の基本方針について
こども家庭庁が取り扱う分野は、広範囲です。
弊社(株式会社 いちたす)は幼稚園・保育園・こども園の経営者に向けた経営コンサルティングを専門に行っているため、就学前の児童に関する部分にどうしても目が行ってしまいますが、こども家庭庁の基本方針を確認していて、目につくのはそれ以外の部分です。
それもそのはず、基本方針では、「こども」「若者」「子育て」について以下のように記しています。
- こども:基本的に18歳までの者を念頭に置いているが…(本文より)
- こども:大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者(注1より)
- 若者:青年期の全体が射程に入ることを明確にする場合には特に「若者」の語を用いている(注2より)
- 青年期:おおむね18歳以降からおおむね30歳未満(注2より)
- 子育て:こどもが乳幼児期の時だけのものではなく、学童期、思春期、青年期を経て、こどもが大人になるまで続くもの(本文より)
こども家庭庁でいうところの「こども」とは、乳幼児期だけを対象としているのではなく、「大人になるまでの者」という扱いですので、最も広い扱いでは、乳幼児から30歳未満まで含むことになります。
また、基本方針の「はじめに」には、こども家庭庁が創設されることになった背景が記されています。
- 少子化、人口減少に歯止めがかからない
- 令和2年度には、児童虐待の相談対応件数や不登校、いわゆるネットいじめの件数が過去最多
- 大変痛ましいことに令和2年は約 800 人もの 19 歳以下のこどもが自殺
- こどもを取り巻く状況は深刻になっており、さらに、コロナ禍がこどもや若者、家庭に負の影響を与えている
上記のような状況を打破するために、こども家庭庁は創設されました。
常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて(以下「こどもまんなか社会」という。)、こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しする。そうしたこどもまんなか社会を目指すための新たな司令塔として、こども家庭庁を創設する。
基本方針の中で、「こどもまんなか社会」という表現はとても大きな意味を持つキーワードです。
「こどもの視点」から「こどもの最善の利益」を考える、というところが、こども家庭庁全体の大きな特徴です。
以下、詳しく見ていきます。
大人に移行するまでの期間を「こども」と表現していますが、これまでは大人が中心で、肝心要の「こども」が置き去りにされていたという問題意識があるのだと読み取れます。
ですので、大人が作った管轄省庁による「縦割り」の弊害、制度による「年齢の壁」の打破に取り組もうとしています。
企画立案・総合調整部門
こども家庭庁には、3つの部門が設けられます。
上記画像は、小さくて文字が読みづらいかと思いますが、まずは「企画立案・総合調整部門」から見ていきます。
企画立案・総合調整部門は、庁全体の官房機能を担うとともに、こども政策全体の司令塔機能の発揮、地方・民間団体・国際社会との連携、こどもの健やかな成長を支える社会的機運の醸成、データ分析やEBPM(筆者注:エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。 証拠に基づく政策立案)に関する事務を行う。
こども家庭庁創設の大きな目的である、こども政策全体の「司令塔機能」を担うことになります。
また、「こどもまんなか社会」を目指すにあたり「こどもや若者の意見を踏まえ、こども政策に関連する大綱を一体的に作成・推進する」という、これまでの省庁では行えなかった役割を行う部門です。
成育部門
つぎに、成育部門です。
成育部門は、全てのこどもの健やかで安全・安心な成長に関する事務を担う。
この部門では、これまで各省庁で、ばらばらに対応されていたこども関係の事務を担うことになります。
こども園や保育所は、成育部門の管轄になります。
「施設類型を問わず共通の教育・保育を受けることが可能となるよう」文部科学省と協議していくとしています。
実務上、基本方針の中で幼稚園、保育所、認定こども園(基本方針では「3施設」という呼び方をされています)に大きく影響が出てくるのは、以下の部分かと思います。
認定こども園に関して指摘されている事務の輻輳(ふくそう)や縦割りの問題について、園や自
治体の負担軽減や確実な連絡といった観点から、以下のように改善を図る。
- 通知等は、原則として、こども家庭庁と文部科学省の連名で発出する(こども家庭庁の創設時期にかかわらずできるだけ早期に実施。)。
- 園に関する調査については、内容の共通化に向けた検討を開始し、令和5年度の実施を目指す。なお、令和4年度からは、翌年度の調査の年間予定を地方自治体に対して周知する。
- 園を対象とする施設整備事業・災害復旧事業については、原則として、こども家庭庁へ移管し、一本化する。その他の各種補助金等について、調査・整理を行い、対応方針を決定する。
「認定こども園」に限定された記載ですが、幼稚園や保育園にも影響が出てくるかと思います。
具体的には明言されていませんが、園や自治体の負担軽減という目的を掲げていますので、これまで各市町村でばらばらだった、給付費請求書の統一化や、処遇改善等加算申請書の統一化されたエクセルが出てくる可能性があります。
認定こども園に関して記載されている箇所は、以下の文章で締めくくられています。
就学前の教育・保育についての新たな制度の施行の状況を勘案し、一定期間経過後に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
「こども家庭庁設置法」では、施行後5年を目処に検討すると決められました。
認定こども園という制度が創設されてから、こどもを取り巻く環境は大きく変わりました。ですので、大幅な変更が入る可能性は十分にあります。
こども園では、毎年、何らかの大きな変更がありますが、しばらくは変化の時期が続きそうです。
支援部門
最後に支援部門です。
支援部門は、困難を抱えるこどもや若者、家庭が、困難な状態から脱する、あるいは、軽減することができ、成育環境にかかわらずこどもが健やかに成長できるよう、こどもと家庭に対する、アウトリーチ型・伴走型の支援に関する事務を担う。
幼稚園、保育所、認定こども園では、直接関わることは少ない部門になるかもしれませんが、こども家庭庁が創設された背景を考えると、とても重要な役割を担う部門になります。
こども家庭庁の役割として挙がっている「これまでなかった課題、どの省庁が担当するかはっきりしなかった課題や対応が十分ではなかった課題」は、支援部門が中心に対応することになると考えられます。
「基本方針」の「はじめに」に記載されている課題に対応するためには、支援部門がどれだけ縦割り行政の打破やこども視点の政策を実行していくことが出来るかに掛かっています。
こども家庭庁のよくあるご質問
ここでは、こども家庭庁に関する、当社がよくいただくご質問に回答しています。
- Qこども家庭庁に移行すると、保育園経営にはどのような影響があるのでしょうか?
- A
保育園の管轄が、厚生労働省からこども家庭庁に移行することにより、何かしらの影響は必ず出てくるはずです。ただし、現状では、具体的にどのような影響があるのかは未知数ですので、今後の動きを注目していく必要があります。
- Qこども家庭庁が新たに創設されることで、こども政策に大きな影響があることは分かりました。令和5年4月に向けて、経営者が準備しておくことはあるでしょうか?
- A
令和4年7月時点では「いますぐこれをしておかないといけない」ということはありません。ただ、令和5年度が近付くにつれて、新たな通知や変更点が明らかになってくることが想定されます。
変化があった際に、すぐに対応できるような体制を整えておくことが、現時点で行うことが出来る最も重要な準備になります。
- Qこども家庭庁が新たに創設されることで、園経営にとって、メリット・デメリットはあるでしょうか?
- A
まだはっきりとしたことは分かりませんが、デメリットとしては制度の変更に対応していくことが挙げられます。良い変化であったとしても、変化の際の負担はどうしても大きくなります。
私学助成の幼稚園の場合は、母数が多い保育園・こども園とは異なる扱いになりましたので、予算編成上、不利な扱いになることも考えられます(補助金の減額など)。
メリットとしては、園や自治体の事務負担の軽減も掲げられていますので、園での事務対応が楽になったり、自治体のご担当の方に余裕が出来て、申請書類等の提出期限までの期間が長くなることが考えられます。
こども関連の政策も一元化されることになりますので、管轄に応じて振り回されるといった事態も、少なくなることが想定されます。
保育園・こども園・幼稚園経営でお悩みなら幼児教育・保育業界専門の経営コンサルティングいちたすへ
本記事では、こども家庭庁について詳しく説明していますが、幼稚園・保育園・認定こども園を運営するうえで、お困りのことがありましたら、株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。
いちたすについて
株式会社 いちたすでは、幼稚園・保育園・認定こども園の経営者の皆様に対して、運営・財務・経営に関するコンサルティングを専業で行っています。
会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、バックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。
会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない、というお声を頂きます。
そのような場合は、会計・税務ではなく、今後の園運営をどのようにしていけばよいか、処遇改善をどのように取り入れていけばよいかなどを確認するコンサルティング契約もございます。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも出来ます。
料金プラン
株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。
たとえば顧問(相談)契約、コンサルティング契約は
で承っております。
ご依頼の流れ
お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。
詳しい内容をお伺いいたします。
その後は、
- 当社の担当者が園にお伺いする
- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく
- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする
といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。
園によって状況は様々ですが、
など、ご要望に合わせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。