保育園の主要な収入となる委託費について、保育事業専門の経営コンサルタントがわかりやすく解説しています。経営者が知っておくべき委託費のポイントを3つにまとめています。
委託費については、なかなかじっくりと説明を受けたり、学び直したりする機会は少ないと思いますが、委託費には様々な基準(守るべき決まりごと)や制限が設けられています。

中小企業診断士:大窪

委託費は保育園を運営し始めると、あらためて説明される機会もほとんどなく、「そんな決まりがあるなんて知らなかった」というだけで通知違反になってしまい、委託費が大きく減額される可能性があります。
「今年度開園したばかりの保育園」よりも「開園して数年経ち、運営も軌道に乗り始めた保育園」では特に注意が必要です。

公定価格についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
参考記事:【令和4年度最新版】保育園の公定価格について経営者目線で7分で解説

保育園委託費の基礎知識

保育園委託費とは、どのようなものでしょうか。まずは基礎知識を確認していきます。

注記

こども園等の新制度移行園については、施設型給付費を受けることになります。
詳しくは以下の記事をご参考下さい。
参考記事:【2022年最新版】こども園について経営者が知るべき3つのポイント

保育園委託費とは?

育園委託費とは?に関する画像

保育園委託費とは、市区町村から認可保育園(認可保育所)に支払われる財政支援です。
認可外保育園では受け取ることが出来ない、認可保育園の主要な収入です。

認可保育園・認可外保育園については、詳しく記事にしています。
参考記事:【プロが解説】認可保育園とは?入園条件や保育料をご紹介
参考記事:【プロが解説】認可外保育園とは? 入園条件や補助金についてご紹介

以下、本記事では、認可保育園(認可保育所)のことを保育園と記載します。

委託費は保育園にとっての主要な収入

委託費は園にとっての収入に関する画像

委託費は、保育園にとって主要な収入と記載しました。
保育園では、通常の保育事業に加えて、預かり保育(延長保育・一時保育・夜間保育等)等をおこなっているところもあります。そうした事業に対しては、委託費の他にそれぞれの事業の補助金を受けることが出来ます。

では、幼稚園や認定こども園と何が違うのか。
幼稚園やこども園でも、収入の大部分は地方公共団体からの給付費、補助金で運営されています。ただ、保育園が大きく異なっているのは、保護者負担の金額も市町村経由で受け取っているということです。

中小企業診断士:大窪

幼児教育・保育の無償化が始まったことで、満三歳児以降の園児を受け入れている幼稚園でも、資金の流れだけを見ると、同じような仕組みになってはいますが…。

幼稚園・こども園・保育園の主な収入
  • 私学助成幼稚園運営費補助金、授業料(無償化対象外部分)、上乗せ徴収(特定保育料)、その他補助金
  • こども園施設型給付費、保護者負担額、上乗せ徴収(特定保育料)、その他補助金
  • 保育園委託費、その他補助金

厳密には、上記の分け方では言葉足らずだと思いますが、ここでは、

  • 幼稚園・こども園では、保護者から直接保護者負担額や特定保育料を受け取る
  • 保育園では、保護者から受け取るのは実費徴収のみ

ということが重要です。
保育園では、保護者とお金のやり取りをすることは少なく、大部分の収入が市区町村から受け取るものになっています。

また、幼稚園やこども園では、園児募集を自園で行う(1号認定部分)ことになりますが、保育園では、自園での園児募集は行わず、市区町村から園児を振り分けられることになります。
(もちろん、第一希望・第二希望、といった保護者の希望も確認されますので、間接的に園のPRはとても重要になってきます)

いまは少子化で状況が変わっており、それぞれの保育園で様々な教育がされていますが、以前は保育園の独自色を出すのは制限されていました。
(たとえば、英語教室を行ったとしても、保護者からその分の費用を受け取ることは難しかったため、資金的にも保育園で行うのは難しかったという事情もあります)

中小企業診断士:大窪

保育園の運営においては、園児募集に関しても、委託費に関しても、行政の存在がとても大きいものになっています。
そのため、他の施設類型に比べて、委託費には様々な基準や使途制限があり、監査でも厳しく見られます。

保育園 委託費の使途制限について

保育園 委託費の使途制限についてに関する画像

保育園の収入は、保護者負担額も含めて市区町村から入ってくるというところを見てきました。
では、主要な収入源といっても、どれくらいの割合になるのでしょうか。

社会福祉法人立の保育園では、決算書が公開されています。
そこで、仙台市の保育園をいくつか確認したところ、収入全体における委託費の割合は約78%~92%でした。ただ、退職金支給のための原資としての収入や、施設整備関係の収入を除くと、85%から90%ほどになる園が、多数でした。

保育園運営のための収入の85%から90%が委託費として入ってくることを考えると、その金額を園の自由に使っては、やはりまずい、ということになっています。

それが、委託費の使途制限です。
委託費の使途制限については、経営者が知っておくべき3つのポイントで詳しく説明しています。

中小企業診断士:大窪

「委託費」「補助金」と聞くと実感がわきにくいですが、財源はもちろん、国民からの税金です。国民からの税金が収入の85%から90%を占めているので、お金の使い方についても、ある程度は行政と同じようにしましょう、という決まりがあります。

保育園の委託費について経営者が知るべき3つのポイント

「保育園の委託費には使途制限がある」ということを見てきましてた。
使途制限も含めて、委託費について、押さえておきたいポイントは3つあります。

委託費の3つのポイント
  1. 保育園 委託費の30%・10%・5%基準について
  2. 保育園 委託費には使途制限がある
  3. 保育園 委託費の弾力運用について

以下、詳しく見ていきます。

中小企業診断士:大窪

保育園の委託費については、
子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(最終改正:平成30年4月16日府子本第 367 号)(以下、経理等通知)で定められています。
ただ、この通知はとても読みにくいので、重要な箇所を抜粋して解説しています。

参考

以下の福島市のホームページに経理等通知や保育園委託費を理解するうえで参考になる資料がアップされていましたので、参考URLとして載せておきます。
参考URL:福島市 私立保育所に対する委託費の経理等について


保育園の委託費の30%・5%・3%基準について

保育園の委託費の30%・5%・3%基準についてに関する画像

まず、委託費を受け取る保育園として、決められている基準を見ていきます。
経理等通知では、パーセントが使われている箇所が3カ所ありますが、どれもとても重要な箇所になります。

経理等通知における3つのパーセント(%)
  1. 30%基準当期末支払金残高の残高
  2. 5%基準収支分析表の提出
  3. 3%基準前期末支払資金残高の取り崩し

上記基準を守れなかった場合、所轄庁は園に対して、処遇改善等加算の基礎分(改善基礎分)を停止することが出来ます。

中小企業診断士:大窪

改善基礎分は、園によっては1千万円を超える可能性もありますので、必ず守る必要があります。ただし、うっかりミスで守れていなかった、という一度きりのものであれば、決算書の修正や翌年度内での対応で済まされるケースも多いかと思います。

まずいのは「何度も指摘されているのに、よくわからないから放置した」というケースです。確かにわかりにくい部分なのですが、保育園を運営する経営者にとっては、必ず押さえておきたい内容です。

30%基準:当期末支払金残高の残高について

30%基準:当期末支払金残高の残高についての画像

まずは、30%基準を見ていきましょう。

30%基準

当期末支払資金残高当該年度の委託費収入の30%

30%基準が設けられている理由について、経理等通知では、以下のように記載されています。

30%基準

当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有する
ものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の委託費収入の 30%以下の保有とすること。

中小企業診断士:大窪

一言でまとめると「あまり資金を持ち過ぎてはいけませんよ」ということになります。とはいえ、保育園でも園舎建て替えや不測の事態は起こりえますので、そのために積立資産・積立金を計上することは認められています。
積立を行った後の支払資金が30%を超えてはいけないということですので、積立資産に計上することで、支払資金を委託費の30%以下に抑えることが可能です。

5%基準:収支分析表の提出について

%基準:収支分析表の提出についてに関する画像

次に5%基準です。
5%基準は支払資金の期末残高の話ではなく、「資金収支差額」1年間で支払資金がいくら増えたか)という話です。

5%基準

各種積立資産への積立支出 + 当期資金収支差額 事業活動収入計(決算額)の 5%

 ⇒ 別表6の収支計算分析表の提出が必要

「積立資産への積立支出」を「資金収支差額」に足しています。
積立資産への積み立ては、支払資金から積立資産に資金が移動するだけですので、園としてはお金が外部に出ていく、ということではありません。
つまり、「各種積立資産への積立支出 + 当期資金収支差額」というのは「一年間で、どれくらい支払資金が増えたのかという数字になります。(園児数の減少等で運営が苦しく、支払資金が減ることになれば、マイナスになります)

中小企業診断士:大窪

「保育園の収入の大部分は税金」という話をしてきました。
保育園でしっかりとお金が残っているということは、国が想定しているよりもお金を使っていないということになります。
一般企業であれば、利益が出ることは良いことですが、保育園でお金が残っているということは「保育士の給与や園児に対して適切に使えていないのでは」と考えます。
そこで、託費の内訳を分解した収支計算分析表を作成し、適正に保育園を運営していることを報告することになります。

3%基準:前期末支払資金残高の取り崩し

3%基準:前期末支払資金残高の取り崩しに関する画像

最後の大事なパーセントとして、3%基準があります。
コロナ禍でよりはっきりしましたが、保育園は社会インフラです。一度運営を始めれば、永続的に運営していくことが求められます。(少子化で閉園する保育園も増えてきていますが…)

保育園においては、その年度内の運営は委託費として支給される資金で行うことになっています。
しかし、たとえば今年度、園児数が少なくなり、市区町村から受け取る委託費だけでは支払いが間に合わないとなった場合は、前期から残っているお金(前期末支払資金残高)を取り崩して支払うことになります。

しかし、保育園では、原則的に、前期末支払資金残高を取り崩す際は、事前に所轄庁(都道府県や市区町村)に協議を行い、適当と認められなければ取り崩すことが出来ません。
3%基準は、その例外になります。

3%基準

前期末支払資金残高取り崩し額事業活動収入計(予算額)の3%

 ⇒ 事前協議の省略が可能
  (上記計算式の他、自然災害その他止むを得ない事由による場合も事前協議の省略可能

中小企業診断士:大窪

3%基準は保育園に有利な基準になります。
ちなみに、5%基準と3%基準では、同じ事業活動収入計を使いますが、5%では決算額を、3%では予算額で計算するのが大きな違いになります。
実務上、勘違いが起きやすい部分です。

前期末支払資金については、後述する弾力運用の要件を満たしていれば、例外的な使用も認められます

保育園 委託費には使途制限がある

まずは、委託費の30%基準・5%基準・3%基準を見てきました。
ここまでは、決算や運営といった大きな話でしたが、ここでは日常的な園運営の中で影響がある事項を見ていきます。

保育園委託費としての使途について

保育園委託費としての使途についての画像

そもそもの前提として、保育園委託費には使途が決められています。
以下、内閣府で公開されている情報を一部抜粋しました。

令和3年度における私立保育所の運営に要する費用について(一部抜粋)

公定価格の基本分内訳
基本分単価 = 事務費(人件費管理費) + 事業費

  1. 事業費関係
    一般生活費
    ・3歳未満児 児童1人月額 10,527 円
    ・3歳以上児 児童1人月額 1,818 円
  2. 管理費関係
    基本分単価に含まれている管理費
    別紙「基本分単価に含まれている管理費」のとおり
  3. 人件費関係
    令和3年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額

(参考URL:内閣府 令和3年度における私立保育所の運営に要する費用について

上記の形で、基本分単価、各種加算についてそれぞれ、以下の3つに振り分けられています。

委託費の内訳
  1. 事業費
  2. 管理費
  3. 人件費

委託費の使途として「事業費として○○円、人件費として○○円」といったように明確に金額が算出されます。
とはいえ、園によって状況は様々だと思いますので、一定の要件を満たした保育園では弾力運用が認められています。
弾力運用については、次の項目で詳しく見ていきます。

実務上の使途制限(委託費から支出できるか)について

実務上の使途制限(委託費から支出できるか)についての画像

委託費の使途としては、事業費・管理費・人件費に分かれているのを見てきました。
しかし、委託費の使途制限という場合は、上記3つの分け方での話ではなく、経費として使ってよい項目が決まっているという文脈で使われます。経理等通知に「委託費の使途範囲」という項目がありますので、該当箇所を見ていきます。

委託費の使途範囲(一部抜粋)
  • 人件費保育所に属する職員の給与、賃金保育所運営における職員の処遇に必要な一切の経費に支出されるもの
  • 管理費:物件費・旅費等保育所の運営に必要な経費(減価償却費加算の認定を受けている場合は、建物・設備及び機器器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する経費、賃借料加算の認定を受けている場合は、建物に係る賃借料を含む。)に支出されるもの
  • 事業費保育所入所児童の処遇に直接必要な一切の経費に支出されるものであること

上記のように明確に使途の範囲が決められています。
これ以外にも下の項目で説明する弾力運用のなかで、使える範囲は増えますが、基本的には上記項目がベースになります。

それぞれの項目で、「保育所運営に必要な」という記載があります。
必要かどうかを判断するのは誰になるのでしょうか。それについても、経理等通知で決められています。

経理等通知(一部抜粋)
  • 5 委託費の経理に係る指導監督
    委託費の経理に係る指導監督については、社会福祉施設に対する指導監督に係る関係通知と併せ、以下の点を徹底されたいこと。
  • (3)(2)の結果、「1 委託費の使途範囲」から「4 委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われていた場合には、4月分から翌年3月分までの間で貴職が適当と認める間の改善基礎分全額について加算を停止するものとすること。

部分的な抜粋なのでわかりにくいかと思いますが、経理等通知に「定める以外の支出が行われていた場合」は、「貴職が認める間」とあるように、「貴職」が判断することになります。

「貴職」とは、あなたを意味する尊称ですが、この経理等通知は都道府県知事宛に出されていますので、各都道府県(所轄庁)が、保育園運営にとって必要な経費かどうかを決めることになります。

たとえば、宮城県では、指導監査を受ける前に監査準備資料を提出しますが、そのなかには、以下のような項目があります。(2022年3月25日時点)
(参考URL:宮城県 私立認可保育所及び私立認定こども園指導監査について 様式2-2 会計計算調書)

宮城県 保育所指導監査書面監査調書(一部抜粋)
  • 人件費比率 = 保育所運営に係る人件費/委託費収入)
    ※一時預かり事業等のその他事業に係る人件費及び補助金収入とは区別すること。また、基本的に人件費の割合は70%程度が目安である。
  • 委託費を財源として、職員の慰労・懇親が主たる目的である催事・旅行等に対する支出をしていないか
  • 催事・会議の際の飲食代については、保育業務として職員全員が参加を求められる催事等の場合に限り、かつ社会通念上昼食代程度とされる範囲内で支出しているか。

上記の項目は、宮城県が考える委託費として必要かどうかの基準ですが、他の都道府県では、また違った基準が示されています。

中小企業診断士:大窪

委託費の使途制限を考える際、なかなか細かい内容を覚えきれないかと思います。

一つの大きな判断の軸として「園が所在する市町村で、この経費を出していると市民に知られたら、市は叩かれるかな」と考えると、あまり悩まずに済みます。

たとえば「市役所の忘年会で、ひとりあたり1万円の飲食代を市の予算から支払っていた」と聞いたとき、市民から「自分たちの税金をなぜそんなことに使うのか」と言われてしまいそうだと思うなら、保育園でもやめておいた方が良い、ということです。
公務員の方は、公費の使い方について厳しく制限されています。

保育園 委託費の弾力運用について

次に、委託費の弾力運用について、見ていきます。
弾力運用は、委託費のなかでも特にわかりにくい項目ですが、要件を満たせば認められることが増えてくる弾力的に委託費を運用することが出来る)というイメージで問題ありません。

弾力運用で定められている要件は3つあります。
最初の要件をクリアすると2つ目の要件に移れるので、それぞれ第1段階第2段階第3段階、と呼んだりします。(その他、要件A、要件B、要件Cと表現されることもあります)

中小企業診断士:大窪

本記事でも、わかりやすさを重視して、「段階」という表現を使います。
しかし、経理等通知には段階という表現はされていませんので、行政の方と話をする際はお気を付けください。

弾力運用の第一段階について

弾力運用の第一段階についての画像

それでは、まず第一段階から見ていきましょう。

第1段階の要件 経理等通知 1 委託費の使途範囲(2)
  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の基準が遵守されていること。
  2. 委託費に係る交付基準及びそれに関する通知等に示す職員の配置等の事項が遵守されていること。
  3. 給与に関する規程が整備され、その規程により適正な給与水準が維持されている等人件費の運用が適正に行われていること。
  4. 給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされているとともに、日常生活について必要な諸経費が適正に確保されていること。
  5. 入所児童に係る保育が保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)を踏まえているとともに、処遇上必要な設備が整備されているなど、児童の処遇が適切であること。
  6. 運営・経営の責任者である理事長等の役員、施設長及び職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職員の資質の向上に努めていること。
  7. その他保育所運営以外の事業を含む当該保育所の設置者の運営について、問題となる事由がないこと。

7項目ありますが、当然のことばかりです。ここはすでに運営されている園でしたら、すべて満たしていると考えて良いと思います。
この第一段階を満たすと、以下の内容が認められます。

第1段階で出来ること 経理等通知 1 委託費の使途範囲(2)(3)
  • 人件費、管理費又は事業費については、保育所において次の要件(注:第一段階の要件)のすべてが満たされている場合にあっては、各区分にかかわらず、当該保育所を経営する事業に係る人件費、管理費又は事業費に充てることができること。
  • (2)の①から⑦までに掲げる要件(注:第1段階の要件)を満たす保育所にあっては、長期的に安定した施設経営を確保するため、以下の積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経費に充てることができること。
    人件費積立資産
    修繕積立資産
    備品等購入積立資産

第1段階を満たすと、一つ上の項目で見てきた人件費・管理費・事業費という括りは、考えなくてよくなります。「各区分にかかわらず」「充てることができる」ようになるためです。

中小企業診断士:大窪

第1段階を考えるうえで、ひとつ大事な注意点があります。
開園初年度の保育園です。開園初年度の場合、第1段階の7項目がまだ満たされていないと判断されることがあります。その場合は、委託費の人件費・管理費・事業費の金額内でしか、委託費からは経費を出すことが出来なくなるため、運営する際に注意が必要です。

弾力運用の第二段階について

弾力運用の第二段階についての画像

次に第二段階です。
第二段階では経理関係ではなく、行っている事業によって要件を満たしているかが決まります。
以下は別表1で掲げられている事業ですが、この中のいずれかを実施する保育園であれば、第二段階の要件を満たすことになります。

第2段階の要件 経理等通知 別表1(一部抜粋)
  1. 延長保育事業及びこれと同様の事業と認められるもの
  2. 一時預かり事業
  3. 乳児を3人以上受け入れている等低年齢児童の積極的な受入れ
  4. 地域子育て支援拠点事業又はこれと同様の事業と認められるもの
  5. 特別児童扶養手当の支給対象障害児の受入れ
  6. 家庭支援推進保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの
  7. 休日保育加算の対象施設
  8. 病児保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの

以上に掲げられている事業を行っている場合は、第2段階の要件を満たしているということになります。
第二段階も、おそらくほぼすべての保育園で、どれかひとつは行っているのではないでしょうか。

第二段階を満たせば、以下のことが可能になります。

第2段階で出来ること 経理等通知 1 委託費の使途範囲(4)、別表2(一部抜粋)

処遇改善等加算の基礎分(以下「改善基礎分」という。)として加算された額に相当する額の範囲内で、
同一の設置者が設置する保育所等に係る別表2(注:下記1~4)に掲げる経費等に充てることができること。

  1. 保育所等の建物備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費(保育所等を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。)
  2. 保育所等の土地又は建物の賃借料
  3. 以上の経費に係る借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出
  4. 保育所等を経営する事業に係る租税公課

Ⅱ 別表2の3の保育所等の施設・設備整備のための積立支出については、保育所の拠点区分に「保育所施設・設備整備積立資産積立支出」の科目を設けて行い、貸借対照表の固定資産の部に「保育所施設・設備整備積立資産」を、純資産の部に「保育所施設・設備整備積立金」をそれぞれ設けて行うものとすること。

Ⅲ また、この保育所施設・設備整備積立資産を同一の設置者が設置する他の保育所等の施設・設備に充てようとする場合は、事前に貴職に協議を求め、審査の上、適当と認められる場合は、使用を認めて差し支えないこと。

第二段階を満たせば、処遇改善等加算の基礎分として加算された金額を、同一の設置者が設置する保育所等認められた経費等充てることができるようになります。

加えて「保育所施設・設備整備積立資産」という使い勝手の良い積立資産科目を使えるようになります。

中小企業診断士:大窪

第2段階では、
同一の設置者が設置する保育所等に対して、
処遇改善等加算の基礎分の範囲内で、
別表2に掲げる経費に充てることが出来るようになる
というところがポイントです。
別表2に掲げる経費に限定されているので、土地の取得に要する経費としては使うことが出来ません

弾力運用の第三段階について(要件)

弾力運用の第三段階について(要件)の画像

最後に、第三段階の要件を見ていきます。
第二段階までは、保育園として運営されていれば、問題なく満たせていけるものですが、第三段階では意識して対応する必要があります。

第3段階の要件 経理等通知 1 委託費の使途範囲(5)(一部抜粋)
  1. 社会福祉法人会計基準」に基づく資金収支計算書、事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書及び拠点区分資金収支明細書又は学校法人会計基準に基づく資金収支計算書及び資金収支内訳表もしくは企業会計による損益計算書及び「保育所の設置認可等について」に定める貸借対照表、これら以外の会計基準により会計処理を行っている場合は、これらに相当する財務諸表を保育所に備え付け、閲覧に供すること。
  2. 毎年度、次のア又はイが実施されていること。
    第三者評価加算の認定を受け、サービスの質の向上に努めること。
    イ 「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」により、入所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員を設置して適切な対応を行っているとともに、入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利用者の保護に努めること。
  3. 処遇改善等加算の賃金改善要件(キャリアパス要件も含む。)のいずれも満たしていること。

第三段階については、それぞれ見ていきます。

まず3番目の処遇改善等加算については、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱを取得していれば、要件を満たしています。
(参考記事:【プロが解説】処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱとは?全体像と手当の実態)

1番目の要件についても、法人形態は何であれ、しっかりと決算を行っていれば大丈夫、と勘違いされる方が多い項目です。
法人形態に合わせて財務諸表を作成している、はクリアされているのですが、問題は、保育所に備え付け、閲覧に供するという部分です。よくある誤解を以下にまとめます。

保育所に備え付け、閲覧に供する際の注意点
  1. 法人形態に合わせて、財務諸表を作成している → 作成だけではダメ
  2. 本部でいつでも出せるように準備している → 保育所に備え付けていないとダメ 
  3. 保育園にある園長先生の机の引き出しに入れている → 閲覧に供しているとはいえないのでダメ
中小企業診断士:大窪

どこまで行えば「閲覧に供している」と言えるのか、自治体によって微妙に判断が異なります。
いちたすでは「保育園単体の決算書を冊子にして、園の掲示板にぶら下げる」という方法をお勧めしています。

2番目の要件も、意識しないと達成できないものです。
第三者評価加算の認定」を受けるか、「苦情解決の仕組みを周知」して「第三者委員を設置」し「苦情内容及び解決結果の定期的な公表」を行うかのどちらかを行わなければなりません。

第三者評価加算の認定については、保育園の第三者評価サービスを行っている法人に依頼して、しっかりと報酬を支払って行うものになりますので、ハードルは高いです。
参考URL:宮城県福祉サービス第三者評価事業

なので、一般的には第三者委員を設置する方法を選ばれることが多いですが、第三者委員についても設置するだけではダメで、どのように苦情解決を行うのかを周知して、定期的に公表を行う必要があります。

中小企業診断士:大窪

第三者委員については、「委員になって下さる方を見つけて、就任承諾書を頂くことが出来た、よかった」で満足してしまいがちなのですが…。
第三者委員会を設置しただけで、何も行っていないとなると、第三段階の要件を満たしていないことになるので、お気を付けください。

弾力運用の第三段階について(出来るようになること)

弾力運用の第三段階について(出来るようになること)の画像

以上、見てきましたように、第三段階については、園としても意識して対応する必要があります。
それでは、しっかりと対応しないと満たせない第三段階ですが、第三段階の要件を満たせば、どういったことが出来るようになるのか見ていきます。

第3段階で出来ること 経理等通知 1 委託費の使途範囲(5)、別表3(一部抜粋)

改善基礎分として加算された額に相当する額の範囲内で、
同一の設置者が運営する子育て支援事業に係る別表3(注:下記1~2)に掲げる経費

  1. 子育て支援事業を実施する施設の建物設備の整備・修繕、環境の改善及び土地の取得等に要する経費(子育て支援事業に必要なものに限る。以下2において同じ。)
  2. 1の経費に係る借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出

及び同一の設置者が運営する社会福祉施設等に係る別表4(注:下記1~4)に掲げる経費等に充てることができること。

  1. 社会福祉施設等建物設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費(社会福祉施設等を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。)
  2. 社会福祉施設等土地又は建物の賃借料
  3. 以上の経費に係る借入金(利息部分含む。)の償還又は積立のための支出
  4. 社会福祉施設等を経営する事業に係る租税公課

Ⅱ また、当該会計年度において、委託費の3か月分(当該年度4月から3月までの12か月分の委託費額の4分の1の額)に相当する額の範囲内((4)の改善基礎分を含み、処遇改善等加算の賃金改善要件分(以下「改善要件分」という。)を除く。)まで、
委託費を同一の設置者が設置する保育所等に係る別表5(注:下記1~4)に掲げる経費

  1. 保育所等建物設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費(保育所等を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。)
  2. 保育所等土地又は建物の賃借料
  3. 以上の経費に係る借入金(利息部分含む。)の償還
  4. 保育所等を経営する事業に係る租税公課

及び同一の設置者が実施する子育て支援事業に係る別表3(注:下記1~2)に掲げる経費等に充てることができること。

  1. 子育て支援事業を実施する施設の建物設備の整備・修繕、環境の改善及び土地の取得等に要する経費(子育て支援事業に必要なものに限る。以下2において同じ。)
  2. 1の経費に係る借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出

Ⅲ 委託費については、長期的に安定した施設経営を確保するため、以下の積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経費に充てることができること。

  1. 人件費積立資産
  2. 保育所施設・設備整備積立資産(建物・設備及び機器器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営費・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に係る積立資産)

経理等通知から引用しました。
文章で羅列すると、すごくわかりにくいですが、整理をするとわかりやすくなります。

弾力運用の第3段階で出来ることの整理
  • 弾力運用として使える金額の範囲
    改善基礎分 or 委託費の3か月分
  • 経費として充てることが出来る事業・施設
    同一の設置者が運営する 子育て支援事業 or 社会福祉施設等 or 保育所等
  • 経費として充てることができる項目
     1.建物設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費
     2.土地又は建物の賃借料
     3.借入金(利息部分含む。)の償還又は積立のための支出
     4.租税公課

文章量で見ると圧倒されてしまいますが、それぞれを整理していくと使える金額の範囲対象事業・施設支出項目の3項目が組み合わせっているだけだということがわかります。

積立資産についても新しく項目が設けられていますが、すでに積み立てることが出来る保育所施設・設備整備積立資産に土地取得のための費用など、積立資産として使える範囲が増えることになります。

また、上記引用部分には記載がありませんが、保育園の設置主体が社会福祉法人又は学校法人の場合、第三段階を満たせば、事前に所轄庁との事前協議が必要な以下の項目について、理事会での決議・承認でも認められることになります。

第3段階で出来ること
  • 積立資産の目的外使用
  • 前期末支払資金残高の取り崩し
中小企業診断士:大窪

第3段階まで進むと、保育園として受け取った委託費認められた事業・施設の認められた項目充てることが可能になります。ただし、上限額も明確に定められていますので、実際に弾力運用を行う際は、しっかりとした計画が必要です。
また、第2段階では認められていなかった土地の取得等が項目に挙げられているのも、大きな追加点です。

コロナ禍での委託費の対応について

コロナ禍での委託費の対応についての画像

新型コロナウイルス感染症の影響で、休園せざるを得ない保育園もあったかと思います。

「保育園を休園した場合、委託費は減額されるのか」というお問い合わせを頂くことがあるのですが、保育園の委託費は休園した場合も満額支給されることになります。

保護者が負担する利用者負担分は、保育園等が臨時休園等(全部休園、一部休園、登園自粛要請)をした場合には、日割り計算を行うこととなっています。
しかし、保育園としては、利用者負担分も含めて委託費として入金されることになりますので、委託費関連に関しては特段の対応は必要がないことが多いです。(自治体の要請に従うことになります

保育園は原則開所ということになっていますが、クラスターに該当したなどで保健所等から休園要請を受ける場合があります。そうした場合はもちろん休園を行うことになるのですが、休園する際も保育士等の園で働かれている方の給与は保証するよう国からの要請が出ています。

中小企業診断士:大窪

こども園の場合は、上乗せ徴収分(特定保育料分)が大きい場合もあるので、休園した際の先生方の給与をどうするか、判断に悩まれることもあるかと思います。
保育園の場合は、上乗せ徴収を設けている園は少ないと思いますので、労働基準法上の休業手当に関わらず、支給しておきたいところだと思います。
(最終的には、園の総合的な判断になります)

保育園委託費の計算方法

ここまでは、委託費について経営者が知っておきたい3つのポイントを見てきました。
ここでは、保育園の委託費がどのように決まるのかを簡単に見ていきます。

委託費は、園が所在する地域によって20/100地域からその他地域という地域区分が決められており、利用定員によって決まる定員区分によって単価が決まります。
基本的には在園する園児数によって金額が決まる基本分単価が大きいですが、それ以外にも各種加算があり、同じ規模の保育園でも委託費の金額としては大きく差が生じることもあります。

委託費における加算項目・調整項目
  • 処遇改善等加算Ⅰ
  • 処遇改善等加算Ⅱ
  • 3歳児配置改善加算
  • 休日保育加算
  • 夜間保育加算
  • 減価償却費加算
  • 賃借料加算
  • チーム保育推進加算
  • 副食費徴収免除加算
  • 施設長を設置していない場合(調整)
  • 土曜日に閉所する場合(調整)
  • 定員を恒常的に超過する場合(調整)
  • 主任保育士専任加算
  • 療育支援加算
  • 冷暖房費加算
  • 除雪費加算
  • 降灰除去費加算
  • 高齢者等活躍促進加算
  • 施設機能強化推進費加算
  • 小学校接続加算
  • 栄養管理加算
  • 第三者評価受信加算

以上、委託費の加算項目、調整項目を挙げてみましたが、ひとつひとつ、「自園で取れる加算をすべて取れているか」という検討がとても大事になります。

実際に、年間の委託費がいくらになるのかを計算する際は、基本分単価や加算項目を実際に計算するのではなく、内閣府が提供している試算ソフトを使うケースがほとんどです。
(参考URL:内閣府 子ども・子育て支援新制度における公定価格の試算ソフト(令和3年度版)

中小企業診断士:大窪

本来なら、要件を満たしており取得できる加算であったとしても、申請を行う際に申請していなければ、受け取ることは出来ません
項目は多くなりますが、ひとつひとつの意味や条件を押さえていきたいですね。
いちたすでは、給付費請求書の確認や今後の運営計画の策定支援も行っております。

保育園委託費の実際の事例紹介

本記事では、保育園委託費について説明してきましたが、やはりわかりにくい部分も多いと思います。
保育園を運営されている園長先生でもわかりにくいと思うので、保育園をこれまで顧問先として持っていない会計事務所の方は、なおさらわからないと思います。

とある県で、このようなご相談がありました。
(注:守秘義務がありますので、脚色しています)

保育園園長

監査に来られた県の方から、「このままいくと委託費を減額せざるを得ないので、すぐに適切に対応してください」と言われましたが、何をすればよいかわかりません…。

すごく切羽詰まった様子でのお問い合わせでした。
「会計事務所と契約されているのであれば、会計事務所の方にご対応いただけるかと思いますが、何と仰っているのですか?」とお聞きすると…

保育園園長

会計事務所の先生に相談しても「適切に決算書を作成していて、やましいことをしているわけではないのだから、県に何を言われても毅然とした態度で対応すればよい」としか言ってくれません。
どうすればよいでしょうか…?

ということでした。

そこで、県に提出した保育園の決算書を拝見すると、本記事でも要注意ポイントとしてお伝えしている前期末支払資金の残高が委託費の30%を上回ってしまっていました。

その県では、2年連続で前期末支払資金残高が委託費の30%を超えると、改善基礎分が停止されることになっていましたので、何も対応しなけ

れば、翌月から改善基礎分が停止されるという瀬戸際でした。

中小企業診断士:大窪

その後、園長先生に委託費の30%基準をご説明したうえで、臨時理事会を開き、決算書を修正して提出することで、事なきを得ました。
保育園委託費には、思わぬ落とし穴があります。

保育園委託費について経営者からよく頂くご質問

ここでは、保育園委託について、よく頂くご質問に回答しています。

Q
新しく保育園を開設したいが、現在運営している保育園積み立てをしている資金を使っても良いのでしょうか?
A

すでに運営されている保育園の場合、委託費には使途制限がありますが、弾力運用の第三段階の要件まで満たしていれば、委託費の3ヶ月分までは新しい保育園の建物や設備の整備費等として使うことが出来ます。
これまで積み立ててきた積立資産を使うことも出来ますが、金額が大きくなるので、事前に所轄庁と協議をしておいた方が安心ですね。

Q
現在、契約をしている会計事務所の先生は、保育園に詳しくありません
ただ、保育園を開園した当初からお世話になっている先生で、会計事務所を変更することは考えていません。
委託費の基準等に適切に対応するにはどうすればよいでしょうか?
A

保育園の会計について、特化して行っている会計事務所に依頼するのが確実ではあるのですが…。
お世話になっているから変えるつもりはない、というのはもちろんですが、その他にも保育園には詳しくないけど、財務支援や業務効率化にとても強い、といった理由で会計事務所を変えたくないというお話はよく頂きます。
そういった場合は、保育園の委託費(会計部分)の確認だけ、別の会社に依頼するというセカンドオピニオンのような方法もあります。
弊社(株式会社 いちたす)でも、会計顧問契約以外にもコンサルティング契約顧問(相談)契約もありますので、お気軽にご相談ください。

Q
やっぱり委託費について、よくわかりません! どうすればよいでしょうか。
A

委託費についての一般的な説明だけを読んでも、なかなかわかりづらいかと思います。
弊社(株式会社 いちたす)では、コンサルティング契約の中で、社内研修も承っております。先生が運営されている保育園に内容を置き換えて考えると、実感として掴みやすくなると思います。

保育園・こども園・幼稚園経営でお悩みなら東北・宮城の幼児教育・保育業界専門の経営コンサルティングいちたすへ

いちたす事務所画像

本記事では、委託費について詳しく説明していますが、保育園を運営するうえで、お困りのことがありましたら、株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。

いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園の経営者の皆様に対して、運営・財務・経営に関するコンサルティングを専業で行っています。

会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。

会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない、というお声を頂きます。
そのような場合は、会計・税務ではなく、委託費(施設型給付費)の加算の取りこぼしがないか処遇改善をどのように取り入れていけばよいかなどを確認する相談契約もございます。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも出来ます。

料金プラン

株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認申請書類の確認なども行っております。

たとえば顧問(相談)契約、コンサルティング契約は

保育園の顧問(相談)契約の場合(1園)

月額22,000円
(税込)
保育園のコンサルティング契約の場合(相談契約含む)(1園)

月額55,000円~
(税込)

で承っております。

依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。
詳しい内容をお伺いいたします。

その後は、

その後の流れ
  • 当社の担当者が園にお伺いする
  • 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく
  • Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする

といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。

園によって状況は様々ですが、

など、ご要望に合わせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。