この記事では、教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業)、いわゆる月額9,000円の賃上げ(私学助成園版)について、詳しく解説しています。
以前の記事で、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業について取り上げましたが、「私学助成の幼稚園の場合はどうなるのか」というお問い合わせを多くいただきましたので、わかりやすくまとめています。
本記事では、「私学助成の幼稚園ではどのように考えるのか」ということを中心にまとめています。
なぜ月額9,000円の賃上げを行うことになったのか、その背景などについては、以下の記事をご覧ください。
参考記事:【確定版】保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の全体像・注意点について【2/4付FAQ追記】
速報版の記事はこちら:【速報】令和3年度の経済対策(月額9000円の賃上げ)と人事院勧告への対応
気を付けるべき箇所は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業と同じ部分も多いですが、私学助成の幼稚園の場合は国が全額負担するわけではない(園負担がある)といった大きな違いもあります。
教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業)について
大枠としては、月額9000円の賃上げの私学助成の幼稚園版という位置付けですが、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業が内閣府で情報公開・対応されているのに対して、教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業)は文部科学省が進めています。
そのため、というわけではありませんが、文部科学省のホームページにでは、どこに掲載されているのか見つけられませんでした…。ですので、ここでは、東京都が公開している資料の中から、文部科学省が出している以下の資料を基に、説明していきます。
- (9)私学助成園の処遇改善に係るFAQ
- (10)教育支援体制整備事業費交付金交付要綱(私立幼稚園の処遇改善)
- (11)教育支援体制整備事業費交付金実施要領(220204)
(参考URL:トップページ> 私立学校> 学校助成> 教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業))
こども園等では申請一択だったが、私学助成園では…
こども園等の処遇改善臨時特例事業では、「申請をする一択です」と説明してきましたが、私学助成の幼稚園の場合は、下記に詳しく書きますが法人での自己負担も生じますので、申請をする・しないは、とても悩ましい選択になります。
また文部科学省からの資料が出てくるのが、内閣府よりも遅い部分があったため、都道府県から急に資料が送られてきて、決断を迫られている園も多いかと思います。
「申請をするべきか」というお問い合わせを頂きますが、法人負担があることを考えると、
・自園の収支状況
・近隣の園の状況
・法人としての目指すべき将来像
・3年後、5年後を見据えた経営計画
各園の状況によって、ベストな答えは異なりますので、無料相談だけでは、なかなか結論までたどり着けないことが多いです…。
幼稚園の教育体制支援事業の対象施設
幼稚園の教育体制支援事業の対象施設は、当然幼稚園だろうと思われると思います。
実際そうなのですが、実施主体に制限があります。
- 幼稚園を設置する学校法人
つまり、学校法人以外で幼稚園を運営している、いわゆる附則6条園(以前の言い方だと102条園)は本事業の対象外という扱いになっています。
ですので、宗教法人立の幼稚園や個人立の幼稚園は対象外です。
ただ、都道府県の独自事業として幼稚園の教育体制支援事業を補完する補助金を出している所もあります。
文部科学省の事業としての対象は学校法人のみとなります。
幼稚園の教育体制支援事業の事業概要
ここでは、事業概要を見ていきます。
処遇改善臨時特例事業では、リーフレットが作成され、わかりやすくなるよう工夫がされていましたが、こちらの事業では、そもそもの情報があまりネット上には公開されていません。
まずは文部科学省の説明資料を転載します。
上記画像から、事業概要を引用します。
- 通常のベースアップ・定期昇給を超えて、各園において行う処遇改善分を支援。
ただし、一時的なものではなく、後年度にわたり効果が及ぶものを対象。 - R3補正予算(教育支援体制整備事業費交付金)では、令和4年2月~9月分までの8ヵ月分の処遇改善に必要な経費を措置。
- 令和4年10月~令和5年3月分までの6か月分の処遇改善に必要な経費については、既存のスキーム(私立高等学校等経常費助成費補助金)にて対応。
大枠は、処遇改善臨時特例事業と同じです。
処遇改善臨時特例事業では、令和4年10月以降は公定価格に組み込むことになっています。
同じように、文部科学省でもメインの補助金である経常費補助金にて対応することが予定されています。
ただ、文部科学省の資料では令和5年3月分までと明確にされており、令和5年度以降も続くのかは読み取れないですね…。
今後、この補助金がどのようになっていくのかが不確定の状況で「後年度にわたり効果が及ぶものを対象」という文言はリスクだと感じる方も多いのではないでしょうか。待機児童が解消されつつある現状、処遇改善が減額される可能性は常に意識しておいた方が良いです。
処遇改善臨時特例事業との違い
幼稚園の教育体制支援事業について詳しく見ていく前に、まずはこども園等の処遇改善臨時特例事業との違いを見ていきます。
内容自体はとても似ているのですが、大きな違いもありますので、ここでは押さえておきたい違いをふたつ見ていきます。
内閣府が処遇改善臨時特例事業について情報を先に出して、リーフレットも作成されているので、どうしてもそちらがベースになってしまっていると感じます。
内閣府のリーフレットには、対象施設に幼稚園と書かれていますので、すべての幼稚園が対象になるように見えてしまうのですが、処遇改善臨時特例事業の対象となる幼稚園は施設型給付を受ける幼稚園(新制度移行園)です。
私学助成を受ける幼稚園は幼稚園の教育体制支援事業での処遇改善になります。
【違い1】全額補助されるわけではなく、法人負担がある
処遇改善臨時特例事業との、最も大きな違いは補助割合です。
上記画像にも記載されていますが、私学助成の幼稚園では法人負担があります。
- 令和4年2月から令和4年9月 :国 3/4、学校法人負担 1/4
- 令和4年10月から令和5年3月 :国 1/4、都道府県 1/4、学校法人負担 1/2
処遇改善臨時特例事業では法人負担がないことを考えると、この差はとても大きいです。
平成29年度から、私学助成園でも経常費補助金のなかで処遇改善が行われてきましたが、その際も補助率は1/2でした。
新制度移行園(こども園、施設型給付を受ける幼稚園)では、処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善臨時特例事業、と法人負担なしで先生方の給与アップを行うことが出来る制度になっています。
(参考記事:【2022年最新版】こども園について経営者が知るべき3つのポイント)
(参考記事:【プロが解説】処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱとは?全体像と手当の実態)
私学助成園のこれまで果たしてきた役割、幼児教育への誇り、教育の自由、など様々あるかと思いますが、これだけ先生方の処遇改善に差を付けられると、私学助成園では人材の質の担保が難しくなってくるのでは、と危惧します…。
国として、限られた国家予算をどこに使うかを明確にしてきていますので、新制度への移行を、ゼロベースで考えたほうが良い時期に差し掛かっています。
【違い2】処遇改善を行う時期を選ぶことが出来る
幼稚園の教育体制支援事業では、処遇改善を行う時期を任意で選ぶことが出来ます。
処遇改善臨時特例事業では、令和4年2月から行うか・行わないかのどちらかだけですが、幼稚園の教育体制支援事業では、処遇改善を行う時期を法人で選ぶことが出来ます。
それぞれの事業の賃金改善等の要件が、微妙に異なっていることからも読み取れます。
6.賃金改善等の要件
(1)令和4年2月以降、教職員に対する賃金改善を実施すること。
5.賃金改善等の要件
(1)原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。
私学助成園は2月以降、新制度園は2月から、と表現が分けられています。
とはいえ、上記表現の違いだけでは、本当に実施時期を選べるのか心配ですが、「私学助成園の処遇改善に係るFAQ(令和4年1月28日時点版)」の2-7では、以下のように回答されています。
- 私学以外の場合は2月から処遇改善をすることが補助条件となっているが、私学の場合は4月からでも問題ないのか。また、2月から処遇改善を実施する場合と、4月から処遇改善を実施する場合で、9月までの補助率等に何か違いはあるのか。
本事業では、各幼稚園のご意向を尊重し、処遇改善の実施時期を柔軟に設定することとしておりますが、4月から処遇改善を行う場合、2月・3月分の補助金は交付する必要がないため、4~9月分の補助金が交付されます。実施時期に応じて、配分される予算額が異なる以外、違いはありません。
本事業の実施要領やFAQを読んでいて感じましたが、園の意向を尊重するといった園の方針に行政は口を出しませんといった姿勢が見え隠れします。
ただ、その代償が法人負担だとすると、釣り合っているのかは正直わかりません…。
補助金額はどのように計算されるのか
幼稚園の教育体制支援事業でも収入を3%程度(月額9000円)引き上げることが目的に掲げられています。ただ、補助金額を計算する際には、3%という数字は出てきません。
ここでは補助金額はどのように計算されるのか、見ていきます。
幼稚園の教育体制支援事業の補助金額の計算方法
補助金額の計算式は、以下のようになります。
- 補助額は、幼稚園ごとに、賃金改善部分(法定福利費等の事業主負担分を含む。)の4分の3とする。
ただし、次の算式により算定する金額を補助対象上限額とする。
なお、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
- 教員数(※)× 9,000円 × 事業実施月数 ×(1+令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額)× 補助率 × 事業実施月数
※原則として、申請時点における教員数(非常勤を含む。)とする。
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業では、見込み園児数で補助金額が決まりましたが、こちらは教員数(幼稚園教諭)が大きなポイントになります。
令和3年度と令和4年度で、計算式が変わるということはありませんので、その点ではわかりやすくなっています。
幼稚園に入金される補助金額は9000円をベースに考えられて計算されているので、先生方にも説明しやすいですね。
幼稚園の教育体制支援事業における教員と教職員の使い分け
幼稚園の教育体制支援事業では、教員と教職員を明確に使い分けています。
ここを混同してしまうと、制度自体を勘違いしてしまうので、詳しく見ていきます。
前の項目で、補助額の算定方法を記載しました。その中には教員数という言葉が出てきました。
つまり、補助額を算定する際には、事務員やバスの運転手などの職員を人数に含めることは出来ません。
私学助成園の処遇改善に係るFAQ(令和4年1月28日時点版)の3-16では、教員数に参入できる職種が示されています。
- 副園⾧
- 教頭
- 主幹教諭
- 指導教諭
- 教諭
- 助教諭
- 講師
- 養護教諭
- 養護助教諭
- 栄養教諭
上記職種が挙げられています。「等」という言葉がありませんので、こちらは例示ではなく限定列挙という扱いと考えてよいかと思います。
では、教職員という言葉はどこで使われているのでしょうか。
教育支援体制整備事業費交付金実施要領の4.処遇改善の対象では、以下のように記載されています。
- 本事業の対象は、幼稚園に勤務する教職員(非常勤を含み、法人役員を兼務する園長を除く。以下同じ。)とする。
つまり、補助金額を算定する際に対象となるのは教員ですが、幼稚園に入ってきた補助金額を誰に支払うのかという対象は教職員になります。
処遇改善の対象から法人役員を兼務する園長が除かれているのは、処遇改善臨時特例事業と同じですね。
幼稚園の教育体制支援事業における補助金額の4つの配分方法
これまで見てきた通り、私学助成の幼稚園の場合、補助金額の算定の際に9000円という数字が使われていますので、先生方に9000円を支払うという方法はやりやすくはありますが、補助金額を算定する際の人数は教員のみとなりますので、「教員以外の方にも支払いたい」という場合はとても悩ましくなります。
先生方への配分方法については、9000円という金額にとらわれず、園で自由に決めることが出来ます。下限、上限といった考え方もありません。
私学助成園の場合、配分方法について大きく4つの方法があると考えています。
- 補助額の算定対象である教員に対して、補助金額を均等に按分して配分する
(月額9,000円を支給できる) - 教職員に対して、補助金額を均等に按分して配分する
(月額9,000円からは下回ることになる) - 教員(教職員)の年収に比例して、配分する(主幹教諭が大きく、新人が小さくなるように配分)
- 教員(教職員)の年収に反比例して、配分する(主幹教諭が小さく、新人が大きくなるように配分)
法人負担がある以上、園にとっての目指すべき姿も関わってきますので、まずは大きい方針を決めることが必要になります。
幼稚園の教育体制支援事業の注意点
ここでは、 幼稚園の教育体制支援事業を行う上での注意点をまとめています。
幼稚園の教育体制支援事業の対象はどこまで含まれるか?
上の項目で見てきた通り、基本的には園で働く方はすべて支給対象にすることが出来ます。非常勤職員、派遣職員も対象に含まれます。
ただし、以下の方は対象から外れますのでご注意ください。
- 法人役員を兼務する園長
- 延⾧保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している教職員
- 法人本部に経費が計上されている方(法人本部の事務長・事務職員など)
幼稚園に入ってくる補助金なので、各園を統括する立場である法人本部の方には、支給することが出来ません。
ただ、法人本部で経費計上をしていない幼稚園の事務長先生は対象になります。
ですので、少し変則的ですが、幼稚園から給料を出している理事長先生が事務長を兼任している場合は補助対象となります。
法人役員を兼務する園長が補助対象外なのは、処遇改善臨時特例事業と同じです。理事長園長の場合、法人内での内部牽制も働きづらいと考えられますので、致し方ないかと感じます。
幼稚園の教育体制支援事業では、どのように支給すれば良いか?
幼稚園の教育体制支援事業と処遇改善臨時特例事業との違いのところで、私学助成園では処遇改善を行う時期を選ぶことが出来ると見てきました。
しかし、令和4年2月、3月分と、令和4年4月以降分では支給方法が異なります。
支給方法については、以下のように決められています。
6.賃金改善等の要件
(4)本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りではない。
文部科学省の資料が出ているのが、令和4年2月4日です。そこから「令和4年2月分の処遇改善を、毎月の給与の際に支給する」となると、さすがに間に合いません。
そこで、令和4年2月分、3月分については、一時金としてまとめて支給することが認められています。ただし、令和4年2月分、3月分を令和4年4月以降に支払うことは認められていませんのでご注意ください。
また、令和4年4月以降の支払い方法について、補助金額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによって行うこととなっています。裏を返せば3分の1以下は一時金で支払うことも認められていますが、月額9000円という言葉が広がっている以上、よほどの事情がない限りは、毎月支払うほうがよいです。
令和4年2月分、3月分を令和4年4月に支給してしまうと、補助対象外となってしまうため、全額法人負担で支払ったことになってしまいます。
幼稚園の教育体制支援事業の補助金額は、全額支給するのか?
まずは実施要領で、どのように賃金改善を行うことになっているかを見ていきます。
上でも引用している補助金額の計算式もあわせて見ていきます。
- 6.賃金改善等の要件
(3)本事業による補助額は、教職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。 - 7.補助額の算定
補助額は、幼稚園ごとに、賃金改善部分(法定福利費等の事業主負担分を含む。)の4分の3とする。
<算式>
教員数※×9,000円×(1+令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額)×補助率×事業実施月数
幼稚園の教育体制支援事業では、補助金額を算定する際に法定福利費等の事業主負担分を事前に申請することになるため、法定福利費等の事業主負担分はわかりやすいかと思います。
新制度移行園の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱでは、法定福利費等の事業主負担額を自分で計算して、その部分を考慮して支給額を決めることになりますので、それに比べると、負担は少ないです。
新制度移行園の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ、について知りたい方は、こちらの記事をご参考下さい。
参考記事:【プロが解説】処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱとは?全体像と手当の実態
算式だけを見て考えると、複雑に見えますが、実際に職員に支給する金額は、職員数×9000円をベースに考えることが出来ます。
幼稚園の教育体制支援事業でよく頂くご質問
ここでは 幼稚園の教育体制支援事業について、よく頂くご質問に回答していきます。
- Q配分方法について、4つの配分方法があると書かれていましたが、うちの園にあった方法はどれなのでしょうか?
- A
私学助成園の場合は、補助額の算定にも9000円が含まれているため、配分方法で悩むというよりも、対象者で悩むことの方が多いかと思います。
園として、「教員と職員をどのように考えるのか」「常勤と非常勤をどのように考えるのか」園としての方針が関わってきます。
- Qニュースでも収入を3%程度引き上げる、ということが言われていますが、実際に先生方へ支払う金額を3%上げる必要はあるのでしょうか?
- A
「私学助成園の処遇改善に係るFAQ」2-6では、
「幼稚園で働く方の平均給与から、3%程度(月額9,000円)を国が想定したものですが、各幼稚園の実情を踏まえ、必ずしも9,000円を上限や下限とするのではなく、園の裁量で増減させることが可能です。なお、補助金が余った場合は、返還することとなります。」
とあります。3%程度という数字は、実際に支給する際には気にしなくてもよい数字です。
- Q給与規程はいつまでに改定すればいいのでしょうか?
給与規程を改定するとなると、理事会の承認を得る必要がありますので、時間が掛かってしまいます。 - A
令和4年2月・3月については一時金での支払いも認められています。ただ、令和4年4月以降は基本給又は決まって毎月支払われる手当によって支払うことを考えると、令和4年3月中には改定をして、令和4年4月からの給与支払いに備えることになります。
- Q県からは、処遇改善は基本給アップで行うことと説明がありましたが、給与表を改定して基本給を上げる必要があるのでしょうか?
- A
国の実施要領では「基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ」により改善を図ること」とありますので、手当でも問題ありません。
ただ、令和4年2月から9月までの間は、国が実施主体として都道府県に事務委任を行うという国の直接補助ですが、令和4年10月以降は実施主体が都道府県に変わることになる予定なので、都道府県によっては、考え方が大きく変わる可能性があります。
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令和4年2月22日時点では、おそらく令和4年2月から事業を始める場合の締め切りは過ぎているかと思います。
しかし、処遇改善臨時特例事業とは異なり、令和4年2月から事業を行うことが必須の要件とはなっていないため、令和4年3月、令和4年4月以降から事業を行うこともできます。
ただ、処遇改善臨時特例事業の場合は、まずは申請をすることを第一に考えて下さいと説明してきましたが、私学助成園では法人負担が大きいのも懸念材料です。
私学助成園と新制度移行園で差が出ましたが、今回の事業内容の相違を見ると、こども家庭庁が創設された場合、私学助成園は教育の自由の名のもとに、補助金等は減らされていくのでは、と感じました。
いちたすについて
株式会社 いちたすでは、幼稚園・保育園・こども園の経営者の皆様に対して、運営・財務・経営に関するコンサルティングを行っています。
幼稚園の教育体制支援事業についてはもちろん、下記の様なご支援も行っています。
- 職員への配分額、賃金バランスの検討
- 幼稚園の教育体制支援事業の申請支援
- 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、施設型給付を受ける幼稚園への移行支援
ただし、職員への配分額や賃金バランスを検討する際は下記の情報・資料の共有もお願いしています。
- 園としての今後の将来像や理念
- 給与台帳
- 今後の採用計画
上記の内容も影響してきますので、直前でのご依頼ではお引き受けできない場合もあります。
職員一人当たり月額9000円程度という、職員の処遇にとっては大きな補助金になります。
お早目のご対応をお勧めします。
また、会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、園のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。
会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない、というお声を頂きます。
そのような場合は、会計・税務ではなく、新しい制度について質問したい、園の将来を検討したい、といったご相談に対応した顧問(相談)契約もございます。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも出来ます。
料金プラン
株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での申請書類の確認なども行っております。
たとえば、私学助成園1園の場合
で引き受けております。
その他、オプションにはなりますが、新制度へ移行するべきかどうかの検討、新制度へ移行した場合の試算、園内でのキャリアパスの明確化の支援、なども承っております。
依頼の流れ
お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。
詳しい内容をお伺いいたします。
その後は、
- 当社の担当者が園にお伺いする
- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく
- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする
といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。
園によって状況は様々ですが、
など、ご要望に合わせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。
本記事は令和4年2月22日時点の情報を基に執筆しています。