こんにちは!株式会社 いちたすの大窪 浩太です!
本日は、長い間根拠がわからず、ようやくはっきりとわかった勘違い事例です。
私の勘違い事例を皆様と共有することで、何かお役に立つことが出来れば幸いです。
加算Ⅱ対象人数における「副園長・教頭配置加算を受けている場合」についてわかったこと
処遇改善等加算Ⅱについて、人数A・人数Bの算定をする際は、とても慎重になりますよね。
当初想定の数字が異なっていた場合、人数Aだと月額40,000円、給与が変わるひとが出てきかねないですから…。
みなさん、処遇改善等加算Ⅱについてはしっかり時間をかけて確認されているのではないでしょうか。
この人数A・人数Bの算定について、行政独自の計算シートがあるかと思います。
東北でも、都道府県・中核市などなどで、ばらばらになっています。
基本的に、そのなかに園児数や加算の有無を入力していけば、対象となる人数が自動で計算されるシートがほとんどでした。
そのなかで一点、理由がわからない箇所がありました。
それがタイトルにもある、【加算Ⅱ対象人数における「副園長・教頭配置加算を受けている場合」】について。
処遇改善等加算Ⅰについての考え方が、令和2年度から大きく変わりました。
その際の根拠となる通知が【令和2年7月3 0 日 府子本第761号 2文科初第643号 子発0730第2号 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて】
上記の内容です。
私も何度も読みました。
今回取り上げたい箇所は、その中の17ページ目、下の画像の個所です。
その中の「k 副園長・教頭配置加算を受けている場合 1」とあります。
ここにずっと引っかかっていました。
「1」と書かれてあるのに、行政の計算シートではマイナス1扱いになっている。
なんでだろう?
ともやもやしていました。
しかし、別紙様式を確認すると、別紙様式3で
上記の様に、【副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算】とはっきり書かれています。
なので、マイナス1扱いで正しいのだろうと、そのまま計算していましたが、なぜなのかがわからず、気持ち悪いままでした…。
しかし!
いまさらながらですが、ようやくわかりました!
気付いてみると、とても単純な読み落としだったのですが…。
通知を読む際は、視野を広くして読まないといけない…。
とても反省しました。
理由はこちら!
私は、下の個所のa~jの内容にしか注目できていませんでしたが、もっと大事な箇所は冒頭の
「以下のa~jの合計に、定員35 人以下又は301 人以上の場合は0.4、定員36~300 人の場合は1.4 を加え、k・lの合計を減じて得た人数」でした。
細部に目を取られて、全体を見ることが出来ていなかったと、とても反省しました。
まだまだ、通知の読み込みが足りなかったです。
【副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算】で引っ掛かる方は、ほとんどいないかとは思いますが…。
私と同じように悩まれている方のために、私の勘違い事例を共有できれば助けになればと思い、記事にしました。
処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱにつきましては、ご質問もよく頂く箇所ではありますので、よくあるご質問のような形で、Q&A方式にて記事にする事が出来ればと考えています!
本日もお読みいただき、ありがとうございました!
株式会社 いちたす
大窪 浩太
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そのような場合は、会計・税務ではなく、委託費(施設型給付費)の加算の取りこぼしがないか、処遇改善をどのように取り入れていけばよいかなどを確認する相談契約もございます。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも出来ます。
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