この記事では、保育園の理事長・経営者・園長向けに、保育園(認可保育所)で受けることが出来る補助金について、保育園経営コンサルタントの視点から分かりやすく説明しています。
保育所等整備交付金、保育所等におけるICT化推進等事業など、一度しか受けることが出来ない補助金もありますが、保育園補助金の大枠がつかめるようにまとめています。
なかなか使われることがない補助金(認可化移行補助金)の事例についても記載しています。
【令和5年3月28日追記】
厚生労働省から令和5年度予算案が公表されたことにより、令和4年度から変更となった点を追記しました。また、よくあるご質問への回答も追加しました。
保育園補助金の基礎知識
保育園を運営するにあたって、知らないと損をする補助金の基礎知識について説明します。保育園補助金と一口に言っても、その種類は様々ありますので、ここでは代表的な補助金を見ていきます。
保育園補助金とは
保育園を運営していくにあたって、最も収入が大きくなるものは何でしょうか。
保育園運営において最も収入が大きくなるのは、日常の運営を行っていくために市町村から支給される「委託費」です。
この記事では委託費以外の「保育園補助金」について説明していますが、補助金は文字通り、開設や日常の運営を円滑に行う上での補助を行うための資金と考えておくと、様々な補助金がある意味が分かりやすくなります。
保育園の日常の運営では想定されていないが、社会的に求められている、国として推進していきたいという活動についても、そちらに誘因する方策として補助金が設けられることがあります。
ICT化を推進する補助金のおかげで、保育園でのICT化は大きく進みました。
では、具体的に保育園補助金としてどのようなものがあるのか、見ていきます。
様々な補助金があり、すべてを見ていくと膨大な数になるので、ここでは、厚生労働省の【令和4年度 保育関係予算概算要求の概要】を参照しつつ、【保育対策等総合支援事業費補助金】を以下に記載します。
- 保育士資格取得支援事業
- 保育士試験追加実施支援事業
- 保育士養成施設に対する就職促進支援事業
- 保育士宿舎借り上げ支援事業
- 保育人材等就職・交流支援事業
- 保育体制強化事業
- 保育補助者雇上強化事業
- 若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業
- 保育士・保育所支援センター設置運営事業
- 潜在保育士再就職支援事業
- 保育士修学資金貸付等事業
- 保育所等改修費等支援事業
- 都市部における保育所等への賃借料等支援事業
- 認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業
- 民有地マッチング事業
- 広域的保育所等利用事業
- 保育利用支援事業
- 3歳児受入れ等連携支援事業
- 医療的ケア児保育支援モデル事業
- 家庭支援推進保育事業
- 認可外保育施設の衛生・安全対策事業
- 保育環境改善等事業
- 保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業
- 保育施設・事業の届出促進事業
- 放課後居場所緊急対策事業
- 小規模多機能・放課後児童支援事業
- 待機児童対策協議会推進事業
- 新たな待機児童対策提案型事業
- 保育所等における要支援児童等対応推進事業
- 認可外保育施設改修費等支援事業
参考URL:厚生労働省 保育対策関係予算の概要より 令和4年度 保育関係予算概算要求の概要
【保育対策総合支援事業費補助金交付要綱】については、ネット上では探すことが出来ませんでした…。
厚生労働省から各 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長宛に出されている通知の別紙扱いなので、保育園を運営されている方は、所在する市町村に問い合わせると、確認できるかと思います。PDFファイルで約300ページもありますが…。
保育対策総合支援事業費補助金交付要綱より、ずらずらっと引用してみました。補助金について掴みづらくなってしまったのではないかと思いつつ、すべての事業を引用しました。
上に引用した補助事業は、そもそも都道府県・市町村が事業として行っていないと保育園としては活用しようがないのですが、どれもすべて子どもたち・保育士の先生方のためになる補助事業ですので、「これは!」と思うものは、積極的に活用していきたいですね。
後ほど記載している「事例」でも記載していますが、市町村の担当課に相談すると、色々と教えて頂けるかと思います。
保育園設立にかかる費用など、よく活用される補助金3つ
保育対策総合支援事業費補助金について見てきましたが、保育園が受けることが出来る補助金は、保育対策総合支援事業費補助金だけではなく、その他にも様々な補助金があります。
とはいえ、このままでは具体的に保育園で受けることが出来る補助金はどのようなものか、いまいちわかりづらいかと思いますので、保育園の設立・運営をしていくうえでよく活用される補助金を3つ取り上げて見ていきます。
①保育園を設立し、②日常の運営をし、③そろそろICT化を進めるか、というステージで利用できる補助金について説明していきます。
- 保育所等整備交付金
- 保育体制強化事業【運用改善】
- 保育所等におけるICT化推進等事業
いつから補助金がもらえる?
具体的にそれぞれの補助金を見ていく前に「補助金をいつ受け取ることが出来るのか」という資金繰りに直結する部分を見ていきます。
ただ、残念なことにいつ補助金が支給されるのかというタイミングについては、一律の答えはありません。補助金の性質によっても、都道府県・市町村によっても対応が異なります。
一般的な補助金では、以下の流れになります。
- 補助金申請
- 概算請求
- 実績報告
- 精算
概算請求という言葉はあまり聞きなれない言葉かと思いますが、補助金は何らかの事業を補助するという性質上、事業をやり終わった段階でないと、最終的な補助金の金額は確定できません。
1年間の事業の場合、1年間事業をやり終わった後でないと、補助金額は確定しません。しかし、補助金額が確定してからでないと、補助金を受け取れないとなってしまうと、以下のような問題が起きます。
- 事業を行っている最中の資金はすべて法人で負担
- 日常の資金繰りを圧迫
- つなぎ融資を受けるための対応で、日常の業務に支障をきたす
補助事業を行うために、日常の保育に負担が掛かっては本末転倒なので、申請時かおおよそ半期(6ヶ月)が経った段階で、申請書を提出した時点(計画時点)での補助金額の一部を確定前に申請することが出来ます。おおよその見積もりの状態で請求をするので、概算請求と言います。
(注:金額が少額な補助金の場合、概算請求が出来ないこともあります)
上記の補助金の流れの通り、申請時期は補助事業を行う前が原則です。
(毎年行われる補助金は、期中に申請が行われることもありますが…)
とはいえ、保育所等整備交付金のような建物の整備に対する補助金については、億を超える補助金が付くことになりますので、市町村の議会の承認を得て、市町村の事業として行うことになります。ですので、たとえば、 令和5年に園舎を建設して、令和6年に開園という保育園を検討していた場合、令和3年には市町村に申請をしていないと、間に合わない、ということになります。
利用したい、と相談に行っても、すぐには使えない補助金もありますので、注意が必要です。
保育園が受け取れる補助金の計算方法
次に、保育園が受け取れる補助金の計算方法を見ていきます。
補助金には、ひとつひとつに交付要綱というものがあり、そのなかで計算方法が決められています。申請様式や実績報告の様式もあり、何が補助対象で、何が補助対象外か、ということも具体的に決められていますが、ここでは大きく補助率などを確認していきます。
園舎建築費用(保育所等整備交付金)
保育園の園舎を建築するための補助金である保育所等整備交付金は、このようになっています。
- 事業内容:市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び保育所等の防音壁設置の実施に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。
- 補助割合: 国1/2、市区町村1/4、設置主体1/4
(新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合)国2/3、市区町村1/12、設置主体1/4
一定の要件を満たす場合に、国の補助割合が嵩上げされているのは、新子育て安心プランで、保育の枠を「4年間で約14万人増やす」という計画を立てていますので、保育園等の整備を推進するために、市区町村の負担が少なくなるよう補助率が優遇されています。
園としての負担はどちらでも1/4と変わりませんが、そもそも市町村が事業として行わないと、何も始まりませんので、大きいですね。
国の補助割合の嵩上げ(国の負担の増加)というところからも、国の方針が見えてきます。
運営費用(保育体制強化事業【運用改善】)
運営費用の補助金となると「委託費」がまず上がりますが、委託費は別の記事で取り上げておりますので、こちらでは、保育体制強化事業【運用改善】補助金を紹介します。
委託費について詳しくお知りになりたい方はこちら
関連記事:【プロが解説】保育園 委託費について経営者が知るべき3つのポイント
- 事業内容:清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具の用意、片付け、外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳といった保育に係る周辺業務を行う者(保育支援者)の配置の支援を行い、保育士の業務負担の軽減を図る。
- 補助基準額:1か所当たり月額100千円
この補助金は、昨今よく話題に上がる保育士不足に対応した補助金です。保育士は保育業務以外にもやることが多すぎる、負担が大きすぎる、という声に応えて、保育士資格がなくても行うことが出来る業務については、人材不足の保育士が行うのではなく保育補助者に行ってもらおうという補助金です。
特にコロナ禍では、こまめな消毒作業が必要になり、保育業務を圧迫しているとも言われますので、そうしたときに新しく保育補助者を雇う際には、使いやすい補助金ですね。
システム導入費用(保育所等におけるICT化推進等事業)
続いてシステム導入を行う際に利用できる補助金です。保育所等におけるICT化推進等事業は、保育所等とあるように保育所以外でも利用できる補助金ですが、ここでは保育所に絞って説明しています。
- 事業内容:保育士の業務負担軽減を図るため、保育の周辺業務や補助業務(保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務)に係るICT等を活用した業務システムの導入費用及び外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器の購入にかかる費用の一部を補助する。
- 補助基準額:業務のICT化等を行うためのシステム導入 1施設当たり 1,000千円、翻訳機等の購入 1施設当たり 150千円
- 補助率:国:1/2、市区町村:1/4、事業者:1/4
こちらの補助金は、施設単位で補助基準額を考えますので、すでに利用されている園も多いとは思いますが、まだICTの補助金を利用していない場合、とても使い勝手がよく、ICTを手掛ける事業者の方も、こちらの補助金についてはよくご存じなので、補助金を上手く活用した導入プランを考えてくれるかと思います。
(株式会社 いちたすはコドモンの販売パートナーを行っておりますので、ご検討の方はご連絡ください)
【令和5年3月28日追記】保育園補助金の令和5年度予算案における内容変更点
また、厚生労働省より令和5年度の予算案が発表され、令和4年度から拡充となった事業もあります。
変更点を表にまとめました。
補助事業 | 令和4年度から令和5年度の変更点 |
---|---|
保育所等整備交付金 | 「就学前教育・保育整備交付金」と名称が変更。 認定こども園に対する施設整備費の一元化が行われる。 |
保育体制強化事業【運用改善】 | 園外活動時の見守り等を行う保育支援者を配置する場合の補助対象施設に、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業及び幼稚園型認定こども園を追加。 |
保育所等におけるICT化推進事業 | 登園管理システムの整備に係るものについては、令和5年度末までの時限措置として補助率の嵩上げが行われる。 (変更前)国:1/2、市区町村:1/4、事業者1/4 (変更後)国:3/5、市区町村:1/5、事業者1/5 |
(出典:令和5年度 保育関係予算案の概要)
令和5年2月1日に開催された子ども・子育て会議では令和5年度の予算案が議題となりました。
令和5年度の予算案について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
参考記事:【速報!】第64回 子ども・子育て会議のポイントを3分でわかりやすく解説
保育園補助金の事例
株式会社 いちたすでは、建設会社や設計士の方と連携して、園舎建築の補助金の申請支援、園舎建築のための借入金の返済計画の策定等を行うこともありますが、これまでで一番思い出深いのは、認可化移行改修費等支援事業と認可化移行運営費支援事業の補助金申請のお手伝いを行ったことです。ここでは、いちたす事例として、当社でご支援を行った際の事例を記載します。
いちたす事例(認可化移行補助金)
いちたすでは、園に必要な補助金の検討や補助金の申請支援を行うこともありますが、その中でも特に大変だったというか、記憶に残っているのは、以下の補助金です。
- 認可化移行改修費等支援事業補助金
- 認可化移行運営費支援事業補助金
令和4年度の保育関係予算案のなかにも、認可外保育施設改修費等支援事業として計上されています。
現時点(2022年1月6日時点)では、認可外保育施設でも、条件を満たせば保育料の無償化の対象になりますが、無償化対象になるのは2024年度(令和6年度)までの猶予措置ではありますので、国としては、2024年度までに認可外保育施設を認可保育所(保育園)に移行したいと考えています。
参考記事:【プロが解説】認可外保育園とは? 入園条件や補助金についてご紹介
新子育て安心プランでは、保育の枠が14万人分増加します。待機児童が完全に解消してしまえば、認可外保育所には国からの支援が行き届かなくなることが考えられます。認可施設への移行を後押ししている今のうちに、認可へ移行することをいちたすではお勧めしています。
「国は認可外保育施設を認可保育所に移行させようとして、いろいろな補助金を準備しています」という話はよく言われるのですが、実際に認可化移行補助金を使うためには、様々な条件があり、なかなか利用できませんでした。特に東北では、待機児童が少ないということもあり、利用している園を見たことがありませんでした。
(令和4年改定で、補助基準額は下がりますが、ハードルも下がる新たな要件が出来る予定です)
なかなか使われることがない補助金なので、そもそもあまり存在を知られていないのですが、いちたすでご支援をした園では、認可外保育園から認可保育園へ移行することを市町村に相談に行った際に、「このような補助金を利用することが出来るかもしれない」と教えて頂いた結果、申請を目指すことになりました。
ただ、あまり使われる補助金ではありませんので、以下のような課題がありました。
- 市町村で申請するのが初めての補助金
- 県でも数例しか申請したことがない
- 県で以前に申請した際の担当者はすでに別部署へ異動している
- 要綱を読んでも、どこまでが補助対象なのか曖昧
- 「認可化移行計画」の策定が申請の条件だが、どのように作成すればよいかわからない
- 補助金を申請する際の様式が決まっていない(足りない)
などなど、数え上げればきりがないほど、課題が山積していました。
ただ、本当に救われたのは、市町村の担当者も県の担当者も、その地域にとって、認可外保育施設が認可保育園に移行するのは、保育を安定して提供するには必要な措置だと考えて下さったことです。
- 市町村でわからないことは、県に問い合わせ
- 県でわからないことは、国に問い合わせ
- その間にも、利用したことがある市町村に問い合わせをして実務の話を問い合わせ
日常の業務をこなしながら、前例がない補助金の申請の手続きを進めて下さったご担当者の方には、本当に頭が下がります。いちたすとしてできることとして、せめて、いちたすにご依頼があった部分で止めてはいけないと、最優先で対応させて頂くようにしていました。
認可化移行補助金については、補助金を受けて施設を改修する・安定して運営することが目的ではなく、最終的には認可保育園に移行することが目的です。本事例では、保育園への移行までのスケジュールがタイトでしたので、いちたすの役員が、園の一員としてご支援できるようお客様の園の役員に入り、園の人間としてもお手伝いをさせて頂きました。
だからこそできたことでもあるのですが、行政のご担当の方とも直接連絡を行い、わからないことがあればすぐに相談するようにしていましたので、行政のご担当者の方がどれだけ苦労をしながら、申請を進めているのかがよくわかりました。
本来は、あってはならないのでしょうが、申請が無事に終わった際には、担当をして下さった方に恵まれたなとつくづく思いました。
上記事例は、あくまで一例ですが、この補助金は使えないよな、とご自身で判断するのではなく、この補助金は園でも使えるのではないか、という補助金があれば、市町村のご担当の方に相談してみることをお勧めします。
子育て支援に力を入れている市町村は増えていますので、うまく提案できれば利用できるかもしれません。
保育園補助金に関してお客様からよくいただく質問
ここでは、よく頂く質問に回答していきます。
【令和5年3月28日追記】
お客様からよく頂く質問を追加しました。
- Q前年度にかかった支出で補助金の対象事業となっていたことが判明しました。遡って補助金を申請することはできますか?
- A
基本的に、遡っての申請はできません。また、補助金の申請は補助事業を行う前が原則であるため、補助事業に対する積極的な情報収集や、自治体からの通達を見逃さないことが大切です。
※毎年行われる補助金は、期中に申請が行われることもあります。
- Q小規模保育園の開業を希望していますが、改装費をすべて自己負担で賄うことが出来ません。小規模保育園を開業する際に使える補助金はありますか?
- A
小規模保育園を開業する際には、保育所等整備交付金の小規模保育整備事業か保育所等改修費等支援事業の小規模保育改修費等支援事業という補助金を活用することが出来ます。この補助金を利用することが出来れば、自己負担は1/4で済みますので、資金的にもぐっと楽になると思います。ただし、整備に掛かった金額すべてが対象になるわけではなく、補助対象経費の1/4ですので、実際の自己負担割合は1/2~1/3程度になる事が一般的です。
- Q託児所の開業を希望していますが、開業する際に使える補助金はありますか?
- A
託児所という言葉は法律用語としてはなく、一般的に託児所といった場合は、無認可保育施設を指すことになるのですが、基本的には無認可保育施設を開業する際の補助金はありません(企業主導型保育施設は例外なので除く)。
国の方針として、認可外保育施設は認可に移行させようという動きがありますので、これから認可外保育施設を開業するのは、事業としてとても厳しくなることが予想されます。
なぜ託児所を行いたいのかというビジョンが明確でしたら、達成するための手段として、託児所ではなく、小規模保育事業や家庭的保育事業という選択もあります。
- Q保育園でよく活用されている補助金はなんですか?
- A
本記事内で紹介した保育園の設立・運営でよく活用される補助金は以下の3つです。
よく活用される補助金- 保育所等整備交付金
- 保育体制強化事業【運用改善】
- 保育所等におけるICT化推進等事業
本記事でご紹介した補助事業以外にも、自治体独自で実施している事業もあります。この補助金は園でも使えるのではないか、という補助金があれば、市町村のご担当の方に相談してみることをお勧めします。
- Q園舎リフォームを検討しています。活用できる補助金はありますか?
- A
施設をリフォームする際に利用できる補助金として、保育所等改修費等支援事業があります。ただし、以下の場合が補助対象です。
保育所等改修費等支援事業の趣旨- 賃貸物件を活用して保育所等を設置する場合の改修費等の一部
- 幼稚園において長時間預り保育を実施する場合の改修費等の一部
- 認可外保育施設が認可保育施設等の設備運営基準を満たすために必要な改修費等の一部
また、令和5年度からは、ノンコンタクトタイムを確保するためのスペース等の設置に必要となる改修費は、保育環境改善等事業を活用し、1施設当たり100千円の補助を受けることができます。
中小企業診断士:大窪 ノンコンタクトタイムとは、休憩時間とは別に、物理的に子どもと離れて各種業務を行う時間です。ノンコンタクトタイムを確保することは、保育のチーム力や保育の質の向上等に効果的です。
- Q受け取った補助金が余りました。返還をする必要がありますか?
- A
原則、実績報告の際に余分が出た金額を返還することになります。
なお、実績報告後に補助金を受け取るというスケジュールの場合、当初計画時よりも補助事業の対象経費が少なくなると、補助要件を満たしていないという扱いになり、補助を受けられない場合があるため、注意が必要です。
- Qいちたすでは、補助金の申請代行は行っているのでしょうか?
- A
いちたすでは、補助金の申請代行は行っておりません。いちたすで補助金申請の支援を行う場合、申請はお客様に行っていただいております。
いちたすでは、なぜその補助金を申請するのか、将来的にも安定して事業を継続していけるのか、事業計画は十分に立てられているか、などのご支援を行います。
実際の申請はお客様にして頂くことで、補助金を受けるための作業量などを体験していただき「これだけの国民の税金を受け取るんだ」「それだけ社会的な責任の重い事業を行っているんだ」ということを感じることもとても重要だと考えています。
どうしても申請書類を自分で作ることは出来ない、という場合は、事例で挙げたようにいちたすのメンバーが中に入って支援することもありますし、申請の得意な行政書士の方に入っていただくケースもあります。
- Q企業主導型保育事業で活用できる補助金はありますか?
- A
自治体によっては、企業主導型保育事業の助成金とは別に、認可外保育施設対象の補助金を利用できる場合があります。また、宮城県では、企業主導型保育事業を対象に以下のような補助金もありましたので参考として記載します。
宮城県事業所内保育施設設置促進事業費補助金の事業概要企業主導型保育事業費補助金実施要項に記載の、整備費または運営費の改修支援加算の助成対象外となる以下の経費が補助対象。
- 保育を実施する上で必要な備品の購入費(消耗品や1万円以下の物品は対象外)
- 防犯対策上必要となるフェンス等の外構設置工事費
- 上記ほか、知事が認めた企業主導型保育事業を実施する上で必要な工事等の経費
※現在は児童育成協会により令和4年度以降は、国の企業主導型保育事業補助金は新規募集が実施されないことになりました。そのため、宮城県が令和4年度に実施した事業は、令和3年度までに国の補助金を活用し設置した保育施設が対象でした。
参考リンク:宮城県内での企業主導型保育施設の整備を支援します
- Q民間が出資している保育園補助金はありますか?
- A
本記事内では、厚生労働省の補助事業を解説しましたが、民間の財団が行っている助成事業もあります。ここでは3つの財団が行っている助成事業をご紹介いたします。
財団法人が行う助成事業- 公益財団法人 ソニー教育財団
ソニー教育財団は、ソニー創業者である井深大氏が創設しました。小学校・中学校、
幼稚園・保育所・認定こども園から論文を募集し助成金と教育機材を贈呈しています。- 助成対象施設:全国幼稚園・保育所・認定こども園など全ての乳幼児施設
- 助成内容:最優秀園 教育助成金200万円とソニー製品
優秀園 教育助成金 30万円とソニー製品 など
(参考リンク:公益財団法人 ソニー教育財団 論文・計画募集[助成])
- 一般財団法人 第一生命財団
第一生命保険株式会社が設立した一般財団法人であり、待機児童対策として保育計画にかかる遊具や運動器具、楽器等備品の購入費用の一部を助成しています。- 助成対象施設:全国の認可保育所、地域型保育事業、企業主導型保育事業、
地方単独保育施設、認定こども園 - 助成内容:備品等(市販の物だけでなく、「独自に」考案した物品の購入も可)
助成金額は施設の定員によって異なる。助成総額は3,000万円以内。
(参考リンク:一般財団法人 第一生命財団 待機児童対策)
- 助成対象施設:全国の認可保育所、地域型保育事業、企業主導型保育事業、
- 一般財団法人 篠原欣子記念財団
テンプスタッフ株式会社(現:パーソルテンプスタッフ株式会社)を創業した篠原欣子氏が設立した財団です。保育所等への設備・備品・運営に係る助成を行っています。- 助成対象施設:関東地方および山梨県、長野県、静岡県の
認可保育所、幼稚園、認定こども園、学童保育 - 助成内容:設備(上限500,000円)・備品(上限300,000円)
(参考リンク:一般財団法人 篠原欣子記念財団 助成事業)
- 助成対象施設:関東地方および山梨県、長野県、静岡県の
- 公益財団法人 ソニー教育財団
- Q自園でどの補助金を活用できるのか、わかりません…。
- A
厚生労働省が行っている補助事業は、約30事業あります。また都道府県や市町村が行っていない事業や、独自で行っている事業もありますので、自法人でどの補助金を活用できるのか、把握しづらいかと思います。当社(株式会社いちたす)では、補助金の取りこぼしがないか確認する相談契約も承っております。まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。
保育園・こども園経営でお悩みなら東北・宮城の幼児教育・保育業界専門の経営コンサルティングいちたすへ
保育園を運営するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。
いちたすについて
株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。
会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。
会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない、というお声を頂きます。
そのような場合は、会計・税務ではなく、委託費(施設型給付費)の加算の取りこぼしがないか、処遇改善をどのように取り入れていけばよいかなどを確認する相談契約もございます。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも出来ます。
料金プラン
株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。
たとえば相談契約ですと
で引き受けております。
依頼の流れ
お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。
詳しい内容をお伺いいたします。
その後は、
- 当社の担当者が園にお伺いする
- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく
- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする
といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。
園によって状況は様々ですが、
など、ご要望に合わせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。